○東広島市水道局災害対策本部設置要綱
平成4年8月31日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本市水道事業について予測されない水道施設の突発事故及び渇水、異常寒波等により生ずる災害(以下「災害」という。)を最小限度に止めるとともに、災害時における水道の供給を効果的に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(設置、組織等)
第2条 本市において、東広島市災害対策本部を設置した場合は、本市の地域防災計画に基づいて災害対策活動を行うこととする。災害対策本部を設置していない場合又は設置後廃止した場合において、水道事業が東広島市水道局災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する必要があると認めた場合、東広島市水道局庁舎内に設置するものとする。
2 本部は、次に掲げる者をもってこれを組織する。
本部長 | 副本部長 | 本部員 |
市長 | 水道局長 | 課長 |
3 本部は、次の業務を行うものとする。
(1) 職員の配備体制に関すること。
(2) 情報の収集及び報告に関すること。
(3) 応急対策に関すること。
(4) 復旧に関すること。
(5) 市長部局等との打合せ及び応援要請の調整に関すること。
(6) その他対策について重要なこと。
(一部改正〔平成9年水管規程1号・21年29号・24年9号〕)
(職員の配備基準等)
第3条 本部を設置したときの職員の配備基準は、次のとおりとし、配備の時期は次条の配備指令に基づき、本部長が本部員に対し指令したときとする。
配備区分 | 配備時期 | 配備内容 |
事前配備 | 1 災害発生のおそれがあるとき。 2 その他必要により本部長が当該配備を指令したとき。 | 災害に対する警戒並びに資器材等の点検及び整備を実施する体制 |
第1配備体制 | 1 小規模又は中規模の災害が発生したとき。 (給水不能世帯)(給水不能時間) 500世帯程度 6時間程度 2 その他必要により本部長が当該配備を指令したとき。 | 小規模又は中規模の災害応急対策を実施する体制 |
第2配備体制 | 1 相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 (給水不能世帯)(給水不能時間) 500世帯未満 6時間以上 500~1,000世帯未満 12時間未満 1,000世帯以上 6時間未満 2 その他必要により本部長が当該配備を指令したとき。 | 応急対策及び防災活動を実施する体制 |
第3配備体制 | 1 大規模の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 (給水不能世帯)(給水不能時間) 500~1,000世帯未満 12時間以上 1,000世帯以上 6時間以上 2 その他必要により本部長が当該配備を指令したとき。 | 水道局の総力を挙げて防災活動を実施する体制 |
2 配備基準に基づく各課の配備職員数及び事務分掌は、事前配備にあっては本部長が必要に応じた時に必要な職員を充て、第1配備、第2配備及び第3配備にあっては別表のとおりとする。
(一部改正〔平成21年水管規程29号・24年9号〕)
(配備指令)
第4条 職員に対する配備指令は、本部長が発令するものとし、その指令方法は勤務時間内外を問わず本部員が各々の所属職員に伝達するものとする。なお、緊急を要する場合には、災害箇所へ直接私用車での配備指令を行うことができる。
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(職員の参集義務)
第5条 職員は、勤務時間中はもとより、勤務時間外においても配備指令が発令されたときは、直ちに勤務場所に参集するものとする。ただし、次の者は除く。
(1) 公務のため市外出張中の者
(2) 心身の故障等により許可を受けて休暇中の者
(3) その他の事情により特に所属長がやむを得ないと認めた者
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(職員の服務の厳正)
第6条 職員は、災害時における職務の重要性を充分自覚し、かつ、職務の遂行に当たっては、本部長の指揮に従い、全力を挙げてこれに専念するものとする。
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(報告の義務)
第7条 配備についた職員は、無線機、電話等により随時状況報告を本部員に行うとともに、必要な指示を受けるものとする。
2 本部員は、所属の職員について職員参集名簿及び職員からの動行報告の記録を行い、的確に状況を把握し及び1時間ごと(状況によっては随時)に状況報告を副本部長にするものとする。
3 副本部長は、本部員からの報告を取りまとめ、必要に応じてその状況等を本部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(応援要請等)
第8条 副本部長は、災害が大規模となり、水道局だけの対応復旧が不可能と判断したときは、直ちにその状況を本部長に報告し、必要に応じて市長部局、指定給水装置工事事業者等の応援を要請するものとする。
(一部改正〔平成24年水管規程9号〕)
(細則)
第9条 この要綱に定めないこと及び状況に応じて必要な事項については、本部長の判断でこれを決定する。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第29号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成24年水管規程9号〕)
災害時における各課の事務分掌及び必要配備職員数
課名 | 事務分掌 | 配備職員数 | ||
第1配備 | 第2配備 | 第3配備 | ||
業務課 | 1 本部長及び副本部長からの指揮命令の伝達の受発等本部事務に関すること。 2 市長部局等との連絡調整に関すること。 3 情報収集、資料作成及び関係機関(消防、警察、電力会社等)との連携に関すること。 4 復旧見込み等についての電話対応に関すること。 5 広報紙、ホームページ等による市民への周知に関すること。 6 被災者の飲料水の補給に関すること。 7 復旧活動に伴う物品(弁当、電池等)の調達に関すること。 8 配備職員の健康管理に関すること。 9 庶務及び会計に関すること。 | 4人 | 所属職員のおおむね半数 | 所属職員全員 |
工務課 給水課 | 1 災害状況調査及び復旧見込みの伝達に関すること。 2 被災者の飲料水の補給に関すること。 3 広報車、チラシ等による市民への周知に関すること。 4 加圧ポンプ及び給水区域の調整に関すること。 5 臨時給水所の設置及びその周知に関すること。 6 復旧機材の調達及び復旧工事に関すること。 7 水質汚濁等の対策に関すること。 8 浄水場等各施設の保安及び稼働に関すること。 9 指定給水装置工事事業者等との連携に関すること。 | 7人 | 同上 | 同上 |
注 配備職員数については、必要があるときはその都度、本部長がこれを定めることができる。