○東広島市防災会議条例
昭和49年5月15日
条例第114号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東広島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年条例5号〕)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東広島市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。
(一部改正〔平成4年条例35号・24年41号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員55人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の長又は職員
(2) 広島県の知事部局の職員
(3) 広島県警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(8) 公共的団体の役員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) その他市長が特に必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和56年条例56号・平成4年35号・16年80号・24年41号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、広島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(一部改正〔平成4年条例35号〕)
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
(一部改正〔平成4年条例35号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第80号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。