○東広島市災害対策本部条例

昭和49年5月15日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、東広島市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成8年条例3号・24年41号〕)

(組織)

第2条 災害対策本部は、災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員をもつて組織する。

2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員を指揮監督する。

3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(一部改正〔平成8年条例3号〕)

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもつて充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(一部改正〔平成8年条例3号〕)

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(追加〔平成8年条例3号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(一部改正〔平成8年条例3号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市災害対策本部条例

昭和49年5月15日 条例第115号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第115号
平成8年3月12日 条例第3号
平成24年12月20日 条例第41号