○東広島市災害対策本部運営要綱

平成12年1月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東広島市災害対策本部条例(昭和49年東広島市条例第115号。以下「条例」という。)第5条の規定により、東広島市災害対策本部(以下「本部」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、市内に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害救助その他緊急措置及び災害応急復旧その他の災害対策を実施するため防災活動業務を開始する必要があるとき、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が設置する。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 水防その他の緊急災害予防及び災害応急対策に関すること。

(2) 災害救助その他の民生安定に関すること。

(3) 災害の緊急復旧に関すること。

(4) その他災害対策に関すること。

(副本部長)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 本部長に事故あるとき、その職務を代理する副本部長の順位は、次のとおりとする。

(1) 総務部担任副市長をもって充てる副本部長

(2) 前号に掲げる副市長以外の副市長をもって充てる副本部長

(一部改正〔平成19年訓令13号・30年8号〕)

(災害対策本部員)

第5条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(3) 消防局長

(5) 議会事務局長

(6) 理事

(7) 消防団長

2 本部長は、前項各号に掲げる者のほか、必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。

(一部改正〔平成19年訓令13号・28年9号・令和3年8号・5年8号〕)

(組織)

第6条 条例第3条第1項の規定により、本部に別表に掲げる部を、部に別に定める班を置く。

2 部に部長を、班に班長を置く。

(一部改正〔平成19年訓令13号・28年9号〕)

(部長及び班長)

第7条 部長は、別表の部長の欄に掲げる職にある者を、班長は、別に定める者をもって充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、別に定める所掌事務を掌理し、所属部及び班員を指揮監督する。

3 班長は、部長の命を受け、班の所掌事務を処理する。

(一部改正〔平成19年訓令13号〕)

(部員及び班員)

第8条 部員は、部長の命を受け、所掌事務に従事する。

2 班員は、班長の命を受け、所掌事務に従事する。

(本部連絡員)

第9条 各部に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、各部員の中から各部長が指名する。

3 本部連絡員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本部の設置及び本部の活動について常に総務部と連絡をとるものとする。

4 本部連絡員は、各部所掌の被害状況、応急対策の実施状況その他災害活動に必要な情報のとりまとめ及び本部長の指令等を所属の部に伝達する事務に従事するものとする。

5 本部連絡員は、必要に応じて本部長の命により所定の場所に常駐するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令13号〕)

(本部会議)

第10条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、本部長が招集する。

3 本部員に事故あるときは、あらかじめ指名した者が代理する。

4 本部会議は、本部長が主宰し、第3条に掲げる事項に関し、施策の調整及び推進について協議する。

5 各部長は、所掌事務について本部会議に必要な資料を提出しなければならない。

(現地対策本部の設置)

第11条 本部長は、特定の地域において災害が大規模に発生したときで、特別に対策を講じる必要があると認めるときは、現地対策本部を設置するものとする。

2 現地対策本部は、災害の現地において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 応急対策の実施に必要な総合調整に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 地域住民への災害情報の提供及び災害相談に関すること。

(4) 情報の収集整理に関すること。

(5) 本部への被害報告に関すること。

(6) その他必要な災害対策事務に関すること。

3 現地対策本部に派遣する要員については、本部長が決定する。

(現地対策本部長)

第12条 現地対策本部長は、本部長が指名する。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の業務を統括するとともに、現地において本部との連絡を行う。

(本部、部及び現地対策本部の関係)

第13条 本部、部及び現地対策本部は、一体的な災害応急対策を実施するため、本部長の指示のもとに情報収集、報告、連絡、協力等十分な連携をとるものとする。

(相互協力の義務)

第14条 各部班は、本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について、十分な努力を払わなければならない。

(部班員の心構え)

第15条 部班員は、勤務時間の内外を問わず、非常災害発生のおそれがある場合には、諸般の状況の推移に注意するとともに、すすんで所属の部班と連絡をとり、事態が急迫したと認めるとき又は非常災害が発生したときは、直ちに所定の部署につかなければならない。

(準備)

第16条 各部班は、非常災害が発生した場合に、適宜迅速な措置を講じることができるよう常に調査研究し、いかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておかなければならない。

2 各部長は、非常連絡の方法及び動員の順序を定めた名簿を作成し、部員に周知徹底しておくとともに、これを総務部長(理事が当該事務を主管する場合は、当該理事。別表を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年訓令8号〕)

(自衛隊の派遣要請)

第17条 各部長において自衛隊出動要請の必要を認めたときは、速やかにその旨を本部長に上申しなければならない。

2 総務部長は、本部長が自衛隊派遣要請を決定したときは、派遣要請の手続をとるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令13号〕)

(関係機関との連絡)

第18条 部長及び班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があるときは、総務部長と協議するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令13号〕)

(情報及び被害状況の報告)

第19条 各部長は、災害に関する情報又は被害状況を把握したときは、遅滞なく総務部長に報告するものとする。

2 各部長は、国、広島県等に提出する被害報告書の作成に当たっては、総務部長と協議するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令13号〕)

(本部の廃止)

第20条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは、本部を廃止する。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月25日から施行する。

(平成13年9月19日訓令第17号)

この訓令は、平成13年9月19日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

(全部改正〔平成19年訓令13号〕、一部改正〔平成28年訓令9号・令和3年8号・5年8号〕)

部の名称

部長

総務部

総務部長

財務部

財務部長

地域振興部

地域振興部長

生活環境部

生活環境部長

健康福祉部

健康福祉部長

こども未来部

こども未来部長

産業部

産業部長

建設部

建設部長

都市部

都市部長

下水道部

下水道部長

消防部

消防局長

消防団長

学校教育部

学校教育部長

生涯学習部

生涯学習部長

黒瀬支部

黒瀬支所長

福富支部

福富支所長

豊栄支部

豊栄支所長

河内支部

河内支所長

安芸津支部

安芸津支所長

東広島市災害対策本部運営要綱

平成12年1月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成12年1月25日 訓令第1号
平成13年9月19日 訓令第17号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第8号