○東広島市消防局消防職員委員会に関する規則

平成17年2月7日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び第4項の規定に基づき消防局長(以下「局長」という。)に準ずる職並びに消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(局長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める局長に準ずる職は、消防局の次長及び消防総務課長とする。

(一部改正〔平成18年規則65号・22年6号〕)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長に欠員を生じたときに新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。ただし、引き続き2年を超えて在任することはできない。

(一部改正〔平成31年規則26号・令和5年25号〕)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 消防局 3人

(2) 消防署 4人

(3) 分署 7人

(一部改正〔平成21年規則6号・令和5年25号〕)

(委員の指名)

第5条 局長は、前条各号に掲げる組織の区分ごとに当該組織に所属する消防職員のうちから委員を指名する。

2 前項の場合において、局長は、組織に所属する消防職員から推薦を受けた消防職員(以下この項において「推薦職員」という。)のうちから7人を指名した後に、推薦職員以外の消防職員のうちから7人を指名するものとする。

3 委員は、消防職員が所属する課等(東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条の表に規定する課並びに東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条に規定する消防署及び消防署にそれぞれ置かれた分署をいう。次項において同じ。)からそれぞれ1人ずつ指名されるものとする。ただし、消防職員の階級、年齢、当該消防職員の所属する隊その他の事情を考慮して必要と認めるときは、この限りでない。

4 委員である消防職員が、自らが委員に指名された時に所属していた課等と組織の区分が異なる課等に所属することとなった場合においては、当該消防職員は、委員でなくなるものとする。

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたときに新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、引き続き2年を超えて在任することはできない。

(一部改正〔令和5年規則25号〕)

(意見取りまとめ者)

第7条 局長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

2 意見取りまとめ者の定数は、7人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたときに新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

(追加〔平成17年規則118号〕、一部改正〔平成21年規則6号・令和5年25号〕)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考えられる場合においては、直接委員会に意見を提出することができるものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができるものとする。

(一部改正〔平成17年規則118号・18年65号〕)

(委員会の会議、議事等)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合においては、当該会議に係る前条第1項の規定による意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、あらかじめ、消防職員全員に対し、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合においては、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議の対象としない場合にあっては、その理由を含む。)を、それぞれ通知するものとする。

4 委員会は、局長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置を執ることができる。

(一部改正〔平成17年規則118号・31年26号〕)

(委員会の意見)

第10条 委員会は、審議の結果を局長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて局長に提出するものとする。

(一部改正〔平成17年規則118号〕)

(委員会の審議の結果等の周知)

第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の局長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(追加〔平成17年規則118号〕)

(運営上の留意事項)

第12条 局長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映させることにより、消防職員の士気を高め、もってその円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境の整備並びに委員会の公平性及び透明性の確保に努めなければならない。

(追加〔平成31年規則26号〕)

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防局消防総務課において処理する。

(一部改正〔平成17年規則118号・31年26号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、局長が定める。

(一部改正〔平成17年規則118号・31年26号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月21日までの間における第4条の適用については、同条中「10人」とあるのは「11人」と、同条第3号中「分署 4人」とあるのは、「分署及び出張所 5人」とそれぞれ読み替えて適用する。

3 前項の規定により、出張所から指名された委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成17年3月21日までとする。

(平成17年8月1日規則第118号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年度において局長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができるものとする。

(平成18年9月29日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。

3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年2月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員長である者の任期は、この規則による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1年を超えない範囲において局長の定める日までとする。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(委員長等の再任に関する経過措置)

2 改正後の第3条第3項ただし書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項の規定による委員長の再任について適用する。

3 改正後の第6条第2項ただし書の規定は、施行日以後の同項の規定による委員の再任について適用する。

4 改正後の第7条第4項ただし書の規定は、施行日以後の同項の規定による意見取りまとめ者(改正前の第7条第1項に規定する意見取りまとめ者をいう。)の再任について適用する。

(委員の定数及び指名に関する経過措置)

5 改正後の第4条及び第5条の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により行う委員の指名について適用する。

(全部改正〔平成31年規則26号〕)

画像

東広島市消防局消防職員委員会に関する規則

平成17年2月7日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 規則第44号
平成17年8月1日 規則第118号
平成18年9月29日 規則第65号
平成21年2月26日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第25号