○東広島市消防局長専決規程

平成17年2月7日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち消防局長(以下「局長」という。)が専決することができる事項等を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 局長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定に基づき消防団長以外の消防団員の任命を承認すること。

(2) 消防組織法第39条第2項に規定する相互の応援に関する協定の施行に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び東広島市危険物規制規則(平成17年東広島市規則第58号)の規定に基づく危険物の事務に関すること。

(4) 消防法第22条第3項の規定に基づき火災に関する警報を発すること。

(5) 消防法第23条の規定に基づきたき火又は喫煙を制限すること。

(一部改正〔平成18年消防局訓令16号〕)

(報告)

第3条 局長は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を市長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年9月29日消防局訓令第16号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

東広島市消防局長専決規程

平成17年2月7日 訓令第10号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 訓令第10号
平成18年9月29日 消防局訓令第16号