○東広島市消防局公印規程
平成17年2月7日
消防局訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防局における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途、保管場所及びひな形並びに当該公印の管理者は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和3年消防局訓令1号〕)
(電子計算組織による印影)
第3条 電子計算組織を利用して証明認証、許可通知等の事務を行う場合には、当該事務の主務課長は、消防総務課長、総務部総務課長及び総務部DX推進監と協議し、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子公印により事務の処理をする場合には、主務課長は、電子公印を改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織を適正に管理しなければならない。
(一部改正〔平成30年消防局訓令1号・令和3年1号〕)
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、消防局における公印の保管及び使用その他公印の管理については、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の例による。この場合において、同規定中「市長」とあるのは「消防局長」と、「総務部総務課」とあるのは「消防総務課」とする。
(一部改正〔平成30年消防局訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月19日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月20日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和3年消防局訓令1号〕)
公印番号 | 名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 用途 | 保管場所 | 管理者 | 個数 |
1 | 消防局長印 | てん書 | 方24 | 消防局長名をもって発する文書 | 消防総務課 | 消防総務課長 | 1 | |
2 | 消防局長事務取扱印 | てん書 | 方24 | 消防局長事務取扱名をもって発する文書 | 消防総務課 | 消防総務課長 | 1 | |
3 | 消防局長印 | てん書 | 方30 | 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類する文書で、消防局長名をもって発するもの | 消防総務課 | 消防総務課長 | 1 | |
4 | 東広島消防署長印 | てん書 | 方24 | 東広島消防署長名をもって発する文書 | 東広島消防署 | 東広島消防署副署長 | 1 | |
5 | 竹原消防署長印 | てん書 | 方24 | 竹原消防署長名をもって発する文書 | 竹原消防署 | 竹原消防署副署長 | 1 | |
6 | 大崎上島消防署長印 | てん書 | 方24 | 大崎上島消防署長名をもって発する文書 | 大崎上島消防署 | 大崎上島消防署長 | 1 |