○東広島市消防立入検査証及び消防手帳に関する規程

平成17年2月7日

消防局訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する証票、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に規定する証票及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(次条第2項においてこれらを「立入検査証」という。)並びに消防手帳(以下単に「消防手帳」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成18年消防局訓令3号〕、一部改正〔平成20年消防局訓令3号・27年4号〕)

(消防手帳の交付)

第2条 消防手帳は、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める消防職員に対し、任用の際に交付する。

2 消防手帳は、立入検査証を兼ねるものとする。

(全部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

(制式)

第3条 消防手帳の制式は、別記様式第1号のとおりとする。

(全部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

(管理)

第4条 所属長は、定期的に、消防職員に交付した消防手帳を査閲しなければならない。

2 消防手帳は、他人に使用させ、又は売買してならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

(更新及び再交付)

第5条 消防職員は、その使命に変更があったとき、又は消防手帳を亡失し、若しくは汚損したときは、遅滞なく、消防手帳再交付申請書(別記様式第2号)を局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の申請書の提出があったときは、消防手帳を再交付することができる。

3 前項の場合において、当該消防職員が故意又は重大な過失により消防手帳を亡失し、又は汚損したときは、局長は、当該消防職員に対し、その再交付に要した費用を負担させることができる。

4 消防手帳は、必要に応じて更新するものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令3号・27年4号〕)

(返還及び保管)

第6条 消防職員は、退職し、又は出向した場合は、当該消防職員(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)は、遅滞なく、消防手帳を局長に返還するものとする。

2 消防職員が休職又は停職を命ぜられた場合は、当該休職又は停職の期間、局長は、当該消防職員の消防手帳を保管するものとする。

(一部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

(整理簿)

第7条 消防総務課長は、消防手帳台帳を備えるものとし、消防手帳の交付、返還その他必要な事項について記録しなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、消防手帳に関し必要な事項は、局長が定める。

(一部改正〔平成27年消防局訓令4号〕)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成20年8月27日から施行する。

(平成27年12月28日消防局訓令第4号)

1 この訓令は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に交付され、又は貸与を受けた改正前の東広島市消防立入検査証及び消防手帳に関する規程第4条第1項又は第2項に規定する立入検査証又は消防手帳は、改正後の東広島市消防立入検査証及び消防手帳に関する規程第2条第1項の規定により交付された消防手帳とみなす。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(全部改正〔平成27年消防局訓令4号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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(全部改正〔平成27年消防局訓令4号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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東広島市消防立入検査証及び消防手帳に関する規程

平成17年2月7日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第4号
平成18年3月31日 消防局訓令第3号
平成20年8月27日 消防局訓令第3号
平成27年12月28日 消防局訓令第4号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号