○東広島市消防局庁舎管理規程

平成17年2月7日

消防局訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、消防局の庁舎及びその構内における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期すことにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取締り 前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。

(2) 局庁舎 消防局及び東広島消防署の事務所の用に供する庁舎をいう。

(3) 署庁舎 竹原消防署、大崎上島消防署及び分署の事務所の用に供する庁舎をいう。

(4) 構内 局庁舎及び署庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号〕)

(庁舎取締りの事務の所掌)

第3条 局庁舎、署庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)の秩序の維持及び施設等の保全管理の総括は、消防総務課において所掌する。

2 庁舎等の取締りを実施するため、別表に定める庁舎管理者を置く。

3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整とん等の衛生に関すること。

(4) 設備の保全に必要な措置に関すること。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為、又は庁舎等の本来の用途を阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ消防局長(以下「局長」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(6) 30人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限等)

第7条 局長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は庁舎管理者の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、庁舎管理者は専決により前項の命令をすることができる。

(盗難及び拾得の届出)

第8条 庁舎等において盗難があったときは、次の各号に掲げる者は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって局長に届け出なければならない。

(1) 局庁舎 課長又は副署長

(2) 署庁舎 消防署長、副署長又は分署長

2 消防署にあっては、前項の届け出を行うときは消防署長の承認を得ること。

3 庁舎等において金銭又は物品を取得した者は、その金銭又は物品を第1項各号に掲げる者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号〕)

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成17年3月21日までの間においては、第2条第3号中「消防署(分署)」とあるのは、「消防署(分署及び出張所)」と、第8条第1項第2号中「分署長」とあるのは、「分署長又は出張所長」と、別表中「

東広島市消防署東分署

東広島市消防署東分署長

」とあるのは、「

東広島市消防署東分署

東広島市消防署東分署長

東広島市消防署大和出張所

東広島市消防署大和出張所長

」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(平成21年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成21年消防局訓令3号〕、一部改正〔令和5年消防局訓令7号〕)

庁舎名

庁舎管理者

東広島市消防局庁舎(東広島消防署)

消防総務課長

竹原消防署

竹原消防署副署長

大崎上島消防署

大崎上島消防署長

東広島消防署西分署

東広島消防署西分署長

東広島消防署高屋分署

東広島消防署高屋分署長

東広島消防署南分署

東広島消防署南分署長

東広島消防署北分署

東広島消防署北分署長

東広島消防署東分署

東広島消防署東分署長

東広島消防署安芸津分署

東広島消防署安芸津分署長

竹原消防署忠海分署

竹原消防署忠海分署長

東広島市消防局庁舎管理規程

平成17年2月7日 消防局訓令第12号

(令和5年4月1日施行)