○東広島市消防局自動車管理規程

平成17年2月7日

消防局訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、東広島市消防局(以下「消防局」という。)が使用する自動車の運行及び管理について必要な事項を定め、もって自動車の効率的な運用及び安全運転の確保を図ることを目的とする。

(全部改正〔平成27年消防局訓令2号〕)

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。第6条及び第14条において「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で消防局が管理するものをいう。ただし、消防団の専用に供するものを除く。

(一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(自動車の所属)

第3条 自動車は、配属された課又は消防署若しくは分署において管理するものとする。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号〕)

(管理の原則)

第4条 課長並びに副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)及び分署長(以下「所属長」という。)は、自動車を常時使用できるよう整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(庁用自動車台帳の保管等)

第5条 所属長は、庁用自動車台帳(別記様式第1号)を備え、これを整理保存しなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(安全運転管理者等の設置)

第6条 法第74条の3第1項の規定により、消防署及び分署(忠海分署を除く。)に安全運転管理者を置き、署長又は分署長(当該署長又は分署長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備えない場合は、消防局長が指名する者)をもって充てる。

2 法第74条の3第4項の規定により、東広島消防署に副安全運転管理者を置き、副署長(当該副署長が府令第9条の9第2項各号に掲げる要件を備えない場合は、消防局長が指名する者)をもって充てる。

3 課並びに竹原消防署及び忠海分署に自動車運転管理者(次条において「運転管理者」という。)を置き、課長又は副署長若しくは分署長をもって充てる。

(全部改正〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(運転管理者の業務)

第7条 運転管理者は、次に掲げる業務(忠海分署に置かれる運転管理者にあっては、第1号に掲げる業務)を行う。

(1) 安全運転に必要な教育、監督等の職務を行うこと。

(2) 府令第9条の10各号に掲げる安全運転管理者の業務を補助すること。

(追加〔令和4年消防局訓令2号〕)

(酒気帯びの有無の確認等)

第8条 所属長は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(府令第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次項において同じ。)を用いて確認しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

(追加〔令和4年消防局訓令2号〕)

(自動車の点検等)

第9条 所属長は、所属職員に、その所管する自動車について、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)による日常点検及び必要な整備を行わせなければならない。

2 運転者は、自動車の運行を終了したときは、当該自動車の清掃、点検及び必要な整備を行わなければならない。

3 運転者は、前2項の場合において異常を認めたときは、遅滞なくその旨を所属長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(運転日誌の記録)

第10条 運転者は、運転日誌(別記様式第2号)に、その日の運転状況を記録し、所属長の確認を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(自動車の使用の原則)

第11条 自動車は、次に掲げる場合に限り、使用することができる。

(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、所属長が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(自動車の使用)

第12条 自動車を使用しようとする者は、使用日の前日までに所属長に届け出るものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(消防用車両等の適用除外)

第13条 前2条の規定は、消防用車両等(東広島市消防機械器具取扱規程(平成17年東広島市消防局訓令第24号)第2条第2号に規定する消防車等、同条第3号に規定する救急車及び同条第5号に規定するその他の車両をいう。)については適用しない。

(追加〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(運転者の遵守事項)

第14条 運転者は、法その他関係法令の規定を遵守し、細心の注意をもって安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、疲労等のため安全な運転をすることができないおそれがある場合は、その旨を所属長に申し出なければならない。

(追加〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(運転免許証の点検)

第15条 所属長は、毎月1回、所属職員に運転免許証を提示させて運転免許の状況について点検し、その結果を運転免許証点検報告書(別記様式第3号)により消防局長へ報告しなければならない。

(追加〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和4年消防局訓令2号〕)

(自動車に係る事故の報告等)

第16条 運転者及び同乗者は、自動車の事故が発生したときは、適切な処置を講ずるとともに、直ちにその状況を所属長及び財務部管財課長(以下この条において「管財課長」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、事故発生状況報告書により、消防局次長を通じて消防局長に報告しなければならない。

3 消防局長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて総務部担任副市長を通じて市長に報告しなければならない。

4 第1項の事故の処理は、所属長が行うものとする。この場合において、所属長は、必要に応じて管財課長にその処理について協力を依頼するものとする。

5 自動車損害賠償責任保険の請求事務は、管財課長が行う。

(一部改正〔平成19年消防局訓令1号・21年3号・9号・22年1号・27年2号・令和3年9号・4年2号〕)

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理等に関し必要な事項は、消防局長が定める。

(一部改正〔平成27年消防局訓令2号・令和4年2号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、平成17年3月21日までの間においては、「課」とあるのは、「課又は出張所」と読み替えて適用するものとする。

(平成19年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月22日消防局訓令第2号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から令和4年10月1日の前日までの間においては、改正後の第8条第1項中「府令」とあるのは、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号)第2条の規定による改正後の府令」とする。

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(一部改正〔令和3年消防局訓令9号・4年2号〕)

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(追加〔平成27年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令9号・4年2号〕)

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東広島市消防局自動車管理規程

平成17年2月7日 消防局訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第13号
平成19年3月26日 消防局訓令第1号
平成21年3月19日 消防局訓令第3号
平成21年9月28日 消防局訓令第9号
平成22年3月24日 消防局訓令第1号
平成27年12月28日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号
令和4年3月22日 消防局訓令第2号