○東広島市消防職員の職名、階級等に関する規則

平成17年2月7日

規則第45号

(趣旨)

第1条 東広島市消防職員の職名及び階級並びに訓練及び礼式に関しては、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する消防長の職名は、消防局長(以下「局長」という。)とする。

2 消防職員(局長を除く。)は、これを分けて、消防吏員、事務職員及び技術職員とし、その職名は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

 消防局

次長、調整監、課長、参事、課長補佐、通信司令、専門員、係長、主査及び主任

 消防署

消防署長、副署長、分署長、参事、当直司令官、副当直司令官、署長補佐、分署長補佐、係長、主査及び主任

 及びに定めのない消防吏員は、階級をもって職名とする。

(2) 事務職員

次長、調整監、課長、参事、課長補佐、専門員、係長、主査、主任、主任主事及び主事

(3) 技術職員

次長、調整監、課長、参事、課長補佐、専門員、係長、主査、主任、主任技師及び技師

(一部改正〔平成18年規則65号・19年29号・21年6号・48号・22年6号・23年28号〕)

(階級)

第3条 法第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 局長 消防正監

(2) 局長以外の消防吏員 消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(訓練及び礼式)

第4条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月21日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号イ中「分署長補佐」とあるのは、「分署長補佐、出張所長」と読み替えて適用する。

(平成18年9月29日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。

3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第48号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

東広島市消防職員の職名、階級等に関する規則

平成17年2月7日 規則第45号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 規則第45号
平成18年9月29日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第29号
平成21年2月26日 規則第6号
平成21年9月28日 規則第48号
平成22年3月17日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第28号