○東広島市消防職員服務規程

平成17年2月7日

消防局訓令第9号

(職責の自覚)

第1条 職員は、消防の使命が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害の防除及びこれらの災害による被害の軽減にあることを自覚し、一致団結してその職責を全うするよう努めなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除き、いつでも職務に服する用意がなければならない。

(品位の保持)

第2条 職員は、職務の遂行に際して常に品位を保ち、服装を清潔かつ端正にしなければならない。

(職務遂行上の態度等)

第3条 職員は、冷静にして確固たる態度を保持して職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に際して要求があったときは、自己の階級、氏名及び所属を明らかにしなければならない。

(上司の責任)

第4条 上司は、所属職員が規律を保持して適正に職務を遂行できるよう、当該職員を指揮監督しなければならない。

(職務に関する報告)

第5条 職員は、職務に関する事項及び職務に参考となる事項については、速やかに上司に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は、直属の上司を経て行うものとする。ただし、緊急を要する場合又は上司が特に指示した場合については、この限りでない。

(業務改善)

第6条 職員は、常に業務の改善を心がけ、上司に対してこれに係る意見を積極的に申し出なければならない。

(廉潔の保持)

第7条 職員は、職務外であっても常に廉潔の保持に努めなければならない。

(所在の明確)

第8条 職員は、勤務時間外であっても常に所在を明確にするよう努めなければならない。

2 職員は、宿泊を伴う私用の旅行をするときは、あらかじめこれを上司に届けなければならない。

(身上異動の届出)

第9条 職員は、氏名若しくは住所を変更し、又は職務に係る資格等に異動を生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(自己啓発)

第10条 職員は、職務の遂行に有益な自己啓発並びに体力の維持及び向上に努めなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、所属の服務について必要なことは、消防局長の承認を得て所属長が定めることができる。

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市消防職員服務規程

平成17年2月7日 消防局訓令第9号

(平成17年2月7日施行)