○東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年12月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例49号〕)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東広島市消防局 | 東広島市西条町助実1173番地1 |
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東広島消防署 | 東広島市西条町助実1173番地1 | 東広島市の区域 |
竹原消防署 | 竹原市中央四丁目13番1号 | 竹原市の区域 |
大崎上島消防署 | 豊田郡大崎上島町東野4154番地1 | 豊田郡大崎上島町の区域 |
(一部改正〔平成20年条例60号・23年23号〕)
附則
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(一部改正〔平成20年条例60号〕)
附則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第60号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第23号)
この条例は、平成23年12月26日から施行する。