○東広島市消防職員非常召集規程

平成17年2月7日

消防局訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、非常災害に対処するため、非番職員(日勤者を含む。以下「職員」という。)を召集し、緊急に消防体制の強化を行うことを目的とする。

(召集の区分)

第2条 召集の区分は、次のとおりとする。

(1) 1号召集 職員の全部又は一部を特定の場所に召集する。

(2) 2号召集 職員の全部を災害現場に召集する。

(召集命令)

第3条 召集の命令は、消防局長(以下「局長」という。)が行い、召集の目的、日時、場所、召集区分その他の事項を付して、課長及び消防署長(以下「召集執行者」という。)に示達するものとする。

2 召集執行者は、災害の状況等により特に必要と認めた場合においては、自ら召集の命令を行うことができる。この場合においては、速やかにその状況を局長に報告するものとする。

(召集方法)

第4条 第2条各号による召集は、召集区分を付し、一斉指令するほか、電話、口頭若しくはテレビ又はラジオ放送による。

2 通信途絶等における伝達方法は、勤務する職員による急使伝達とする。

(召集の伝達及び記録)

第5条 召集執行者は、常に職員の住居を把握し、召集を発令するときは、その区分に従って被召集者に緊急伝達し、備付けの別に定める非常召集記録簿に記載しなければならない。

(職員の心得)

第6条 職員は召集命令を受けたときは、速やかにその召集区分に従って応召しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情によりその場所に到着できないときは、速やかにその旨を召集執行者に報告しなければならない。

2 職員は、通信の途絶が予想される非常災害時には、自らの判断により勤務場所へ参集しなければならない。

(召集消防隊の編成)

第7条 召集消防隊は、消防署及び分署(以下「署所」という。)に隊を編成するものとし、署所付近居住の消防吏員をもって編成する。

2 前項の編成は、原則として1隊4人以上とし、消防副士長以上2人を含むものとする。ただし、東広島消防署以外の編成は1隊3人以上とする。

3 召集執行者は、召集消防隊を編成するにあたっては、人員等が均等になるよう考慮するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

(編成報告)

第8条 召集執行者は、前条の規定により召集消防隊を編成したときは、速やかに局長に報告するものとする。

2 召集執行者は、召集消防隊の編成に異動があったときは、その都度局長に報告するものとする。

(召集消防隊の要務分担)

第9条 召集消防隊は、第7条第2項に規定する隊が編成されたときをもって出動可能とみなし、上席者は、速やかにその旨を召集執行者に報告しなければならない。

2 召集消防隊は、別命をもって出動するものとする。

3 召集消防隊出動後に応召した当該職員は、別命があるまで待機するものとする。

(災害現場に応召した職員の要務分担)

第10条 災害現場に応召した職員は、召集執行者に報告後指示を受けるものとする。

(召集解除)

第11条 召集解除は、局長が解除の日時、その他必要な事項を召集執行者に示達して行うものとする。

2 召集執行者は、前項の解除を受けたときは、直ちに所属職員に伝達しなければならない。

(服装)

第12条 応召者の服装は、活動服にアポロキャップ又は活動服に保安帽とし、作業靴を用いることを原則とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(適用除外職員)

第13条 この規程に基づく非常召集は、次号に掲げる職員については適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 出向又は派遣中の職員

(3) 管外出張又は管外旅行中の職員

(4) その他特別な事由があると局長が認めた職員

(訓練)

第14条 局長は、必要があると認めたときは、この規程に定めるところにより召集訓練を実施するものとする。

2 前項の召集訓練には、訓練の2字を冠する。

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

東広島市消防職員非常召集規程

平成17年2月7日 消防局訓令第18号

(平成21年4月1日施行)