○東広島市救助業務規程

平成17年2月7日

消防局訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による人命の救助の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助隊等 消防法第36条の2の規定により配置する消防隊であって、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊、省令第4条に規定する特別救助隊及び省令第5条に規定する高度救助隊をいう。

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号・令和3年15号〕)

(救助隊等の編成及び配置)

第3条 救助隊等は、第13条に規定する救助工作車及び第8条の規定により選任された救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。

2 救助係長を補佐し、救助係長に事故がある場合にその職務を代理させるため、隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

3 救助隊等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる消防署に配置する。

(1) 救助隊 東広島消防署西分署及び竹原消防署

(2) 高度救助隊 東広島消防署

(全部改正〔平成29年消防局訓令3号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令15号〕)

(救助活動の実施)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、救助係長又は隊長を指揮監督し、常に装備を有効に保持し、適切な救助活動を行わせなければならない。

(一部改正〔平成19年消防局訓令3号・29年3号・令和3年15号〕)

(出動区域等)

第5条 救助隊等の出動区域は、管内全域とし、別に定めるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)又は署長が必要と認めるときは、管内以外の区域に出動することができる。

2 救助隊等が出動の場合において行う業務の種類は、別に定める。

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(出動種別)

第6条 救助隊等は、次に掲げる事故又は災害で救助活動の必要のある場合に出動するものとする。ただし、署長が出動する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 火災

(2) 交通事故

(3) 水難事故

(4) 航空機事故

(5) 風水害等自然災害

(6) 機械による事故

(7) 建物等による事故

(8) ガス及び酸欠事故

(9) 破裂事故

(10) 前各号に掲げるもののほか、救助隊等の出動が必要と認められる場合

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(出動指令)

第7条 指令課は、前条各号に掲げる事故若しくは災害が発生した旨の通報を受けたとき又はこれらの事故若しくは災害が発生したことを覚知したときは、当該事故の概要を的確に把握し、救助隊を出動させるとともに、必要に応じてその旨を関係機関に報告するものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令7号・29年3号〕)

(救助隊員の選任)

第8条 署長は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員のうちから、隊員を選任するものとする。

(1) 消防大学校(総務省組織令(平成12年政令第246号)第152条第1項の規定により設置された機関をいう。)における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第5条第1項に掲げる救助科を修了した者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として局長が特に認めた者

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(救助隊等の任務)

第9条 救助隊等は、救助活動を最優先とした上で、次に掲げる任務に当たるものとする。

(1) 人命の捜索活動

(2) 消防破壊作業(換気排煙作業を含む。)

(3) 水難救助活動

(4) 水火災等の防御活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、署長の命ずる防災活動

(全部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(救助係長の任務)

第10条 救助係長は、署長の命を受け、隊員を指揮し、救助活動の円滑な遂行及び隊員の安全確保に努めなければならない。

(全部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(隊員の任務)

第11条 救助活動に従事する隊員は、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 救助活動に必要な知識の習得及び技術の向上

(2) 第14条第1項の救助器具の適正な管理及び運用

(3) 災害現場等における安全管理及び二次災害の防止

(全部改正〔平成29年消防局訓令3号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令15号〕)

(隊員の服装)

第12条 救助係長及び隊員(以下「隊員等」という。)は、救助活動を行う場合においては、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める救助服、救助靴及び保安帽に準じた服装を着用するものとする。

(一部改正〔平成19年消防局訓令3号・29年3号〕)

(救助工作車の基準)

第13条 救助工作車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 最大積載量2.0トン以上、ホイルベース2.4メートル以上及び4輪以上のシャシをぎ装した鋼板製の全有蓋密閉式構造の自動車であること。

(2) 隊員等5人以上が安全に乗車できる座席を有するものであること。

(3) 次条第1項に掲げる救助器具をその機能を損なうことなく安全かつ確実に積載できるとともに隊員等が容易に当該救助器具を積み降ろしすることができる堅固な固定装置を備えてあること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、救助活動を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(救助器具)

第14条 救助工作車には、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具を備えるものとする。

2 隊員等は、救助器具の保全及び使用する技術の向上に努め、救助活動において有効に活用しなければならない。

(安全管理基準)

第15条 救助活動時及び救助訓練時における安全管理は、東広島市消防安全管理規程(平成17年東広島市消防局訓令第15号)及び東広島市消防訓練時安全管理要綱(平成17年東広島市消防局訓令第16号)に定めるところによる。

(隊員等の教育訓練)

第16条 署長は、隊員等に対して救助活動を行うために必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員等の体力の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施しなければならない。

2 隊員等は、平素から救助活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(救助調査)

第17条 署長は、救助活動を適切かつ円滑に実施するため、次に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動を必要とする災害が発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動を必要とする災害が発生した場合において、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事項

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(救助活動)

第18条 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に係る態勢を決定し、当該態勢の下で救助隊等(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに救助活動に係る環境の保全確保に努め、必要と認めるときは、他の市町村等の応援を求めるための措置を講ずるものとする。

2 救助係長は、災害事故の実態、活動環境を把握して救出方法、救助手順を決定し、隊員に任務分担を指示するものとする。

3 隊員は、習得した知識及び技術を最大限に発揮するとともに救助器具を有効に活用して、救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めるものとする。

4 救助隊等は、救助活動を必要としないとき又は救助活動を必要としなくなったときは、火災防御活動等に従事するものとする。

5 潜水作業等を必要とする水難救助活動については、別に定める。

(一部改正〔平成19年消防局訓令3号・29年3号〕)

(他隊との連携等)

第19条 救助隊等は、救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連携の下に活動するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、救助係長は救急係長と協議の上、医師の要請を行うものとする。

2 救助係長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(一部改正〔平成19年消防局訓令3号・29年3号〕)

(救助活動の中断)

第20条 局長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員等の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断させることができる。

(一部改正〔平成29年消防局訓令3号〕)

(活動の記録)

第21条 救助係長又は隊長は、救助活動を行ったときは、救助出動報告書(別記様式)に救助を要した者の氏名、年齢、性別、状態、活動内容等所要の事項を記録し、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告が特異な事案に係るものであると認めるときは、その内容を局長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年消防局訓令3号・令和3年15号〕)

(検討等)

第22条 署長は、救助活動を実施した事例の分析及び検討を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、事後の救助活動及び隊員等の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。

(報告要領)

第23条 救助出動に伴う報告要領は、救急事故等報告要領(昭和57年消防救第53号。以下「救急報告要領」という。)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定めるところによるほか、別に定める。

(救助即報)

第24条 署長は、救助隊等又は警防隊の活動が救急報告要領に基づく救助即報を必要とする場合には、救助即報の必要事項及び救助詳報を作成して、局長に報告しなければならない。

2 局長は、火災・災害等報告要領に定められた救助即報をその方法及び形式により、国及び県に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・29年3号〕)

(関係機関との連絡調整)

第25条 局長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

2 局長は、災害に際して隊員等の安全を確保するための応急対策の実施が不可能又は困難な場合は、関係機関に派遣を要請するものとする。

(電磁的記録による作成)

第26条 この訓令の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

(追加〔令和3年消防局訓令15号〕)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

2 この訓令は、安芸津町の区域における消防に関する事務を竹原広域行政組合において処理する間、同町の区域においては適用しない。

(平成18年4月1日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

(令和3年4月1日消防局訓令第15号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成20年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令15号〕)

画像画像

東広島市救助業務規程

平成17年2月7日 消防局訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第20号
平成18年4月1日 消防局訓令第7号
平成19年3月30日 消防局訓令第3号
平成20年7月31日 消防局訓令第2号
平成21年3月19日 消防局訓令第6号
平成29年3月31日 消防局訓令第3号
令和3年4月1日 消防局訓令第15号