○東広島市救急業務規程
平成17年2月7日
消防局訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 救急活動(第11条―第31条)
第3章 感染防止対策(第32条・第33条)
第4章 医療機関等(第34条―第36条)
第5章 救急車の取扱い(第37条)
第6章 救急業務計画等(第38条・第39条)
第7章 普及業務(第40条)
第8章 高速道路における救急活動(第41条)
第9章 救急業務報告(第42条―第45条)
第10章 雑則(第46条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の実施について必要な事項を定め、もってその能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。次号及び第3条において「令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行うために使用する令第44条に定める救急自動車(以下「救急車」という。)をいう。
(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士をいう。
(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(6) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項の定めるところにより、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(この号において「重度傷病者」という。)が医療機関に収容されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。
(7) 高速道路 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいう。
(8) 転院搬送 現に医療機関に収容されている傷病者を当該収容医療機関の要請に基づいて、他の医療機関に搬送することをいう。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
(救急隊の編成等)
第3条 救急隊の編成及び装備は、令第44条第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その名称及び配置場所は、別表のとおりとする。ただし、必要がある場合は、救急車以外の車両又は救急患者輸送艇をもって臨時に編成することができる。
2 救急隊員(以下「隊員」という。)は、令第44条第5項に規定する消防吏員をもって充てる。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・28年5号・令和2年4号・3年17号〕)
(救急業務の実施)
第4条 救急業務は、消防署長(以下「署長」という。)が実施する。
(署長の責任)
第5条 署長は、所属救急隊を指揮監督し、常に装備を有効に保持し、適切な救急業務を行わなければならない。
(係長の任務)
第6条 救急係長(救急係長が存しない消防署又は分署にあっては、警防係長。第28条において「係長」という。)は、救急隊が行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
(隊員の任務)
第7条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
3 隊員は、上司の命を受け救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第8条 救急業務に従事する隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識及び救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、患者に羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
(隊員の服装)
第9条 救急業務を行う場合の隊員の服装は、原則として、救急服又は活動服の上に感染防止衣を着用し、危険防止のため保安帽等を用いるものとする。
(隊員の教育訓練)
第10条 署長は、救急業務を行うために必要な知識及び技能を隊員に習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
2 指導救命士(救急業務について隊員を指導する者として、別に定めるところにより局長の指名を受けた者をいう。)は、上司の命を受け、救急業務について、隊員に対し、必要な指導を行うものとする。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号・令和2年4号〕)
第2章 救急活動
(出動)
第11条 救急隊は、救急業務を行う場合又は署長が必要と認める場合に出動するものとする。
(出動区域)
第12条 全救急隊の出動区域は、東広島市消防局管内(以下「管内」という。)全域とする。ただし、局長又は署長が必要と認めるときは、管外に出動することができる。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・28年5号・令和3年17号〕)
(出動命令)
第13条 指令課長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを覚知したときは、傷病の程度その他必要な事項を聴取して、現場の直近の救急隊に対して出動の指令を行う。
3 指令課長は、救急隊を出動させたときは、必要に応じて、次に掲げる事項を当該救急隊が配置されている消防署の副署長又は分署の分署長に通知するものとする。
(1) 救急事故の発生場所及び種別
(2) 傷病者の数及び傷病の程度
(3) 前2号に掲げるもののほか、指令課長が必要と認める事項
(全部改正〔平成28年消防局訓令5号〕、一部改正〔平成30年消防局訓令4号・令和2年4号・3年17号〕)
(出動時の注意)
第14条 隊長及び隊員は、出動に際し危害防止及び交通事故防止に細心の注意を払い、道路交通法(昭和35年法律第105号)の定めるところに従い安全かつ迅速を期さなければならない。
2 出動途上において車両の故障、事故等のため現場到着が不可能となった場合又は遅延するおそれが生じた場合は、直ちに指令課へその旨を通報しなければならない。
3 常備救急車が出動不能となった場合又は長時間にわたり出動不能となることが予測されるときは、非常用救急車を運用するものとする。
(一部改正〔平成18年消防局訓令8号〕)
(現場指揮)
第15条 救急隊が同一の救急事故現場に2隊以上出場する場合の現場指揮は、別に定めるもののほか、先任隊長が行うものとする。
(現場活動)
第16条 救急隊は、現場到着と同時に事故の形態、傷病者の状態等の観察を開始し、傷病者の状態に応じた応急処置を行うとともに、当該傷病者の症状に適した医療機関へ搬送して救命救護を図るものとする。
(応急処置の実施)
第17条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき適確に行うものとする。
2 救急救命士が行う救急救命処置は、救急救命士法の定めるところによる。
3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、当該医師の指示に従い必要な救急救命処置を行うことができる。
(一部改正〔平成30年消防局訓令4号〕)
(搬送先医療機関)
第18条 救急隊は、傷病者を原則として管内の医療機関へ搬送しなければならない。ただし、傷病者の傷病の程度により管内の医療機関へ搬送することが適当でないと認められる場合、その他やむを得ないと認められる場合は、管外の医療機関へ搬送することができる。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
(転院搬送)
第19条 転院搬送は、医師の要請に基づき搬送先医療機関の受け入れ態勢を確認し、医師又は看護師等(看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第1項に規定する看護師等をいう。以下この条において同じ。)を同乗させて実施しなければならない。ただし、管内への転院搬送については、医師の判断により、医師又は看護師等を同乗させないことができる。
(一部改正〔令和3年消防局訓令17号〕)
第20条 削除
(削除〔平成28年消防局訓令5号〕)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第21条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。この場合においては、隊長は、別に定める救急報告書(以下「救急報告書」という。)に搬送しない理由、経過、関係者、立会人その他の必要な事項を記録しておかなければならない。
(一部改正〔平成20年消防局訓令2号・令和2年4号〕)
(搬送の制限)
第22条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急事故の現場への医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することにより、傷病者の容態を悪化させ、又は生命に危険を及ぼすと認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送することができるかどうかについて判断することが困難な場合
(3) 救助活動等を要する場合で、救急事故の現場において医師の処置が必要なとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、救急業務を実施する上で医師の処置その他の対応が必要な場合
2 傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
(現場保存等)
第23条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるとき及び交通事故による負傷者又は自殺未遂者を救護した場合は、速やかにその旨を警察に連絡するとともに現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第24条 隊長は、傷病者の関係者、医師、警察官等から同乗を求められたときは、必要最少限度に限り同乗させることができる。
2 隊長は、未成年者、意思表示のできない傷病者等を搬送する場合は、家族等の関係者に同乗を求めることができる。
3 前2項の場合において、当該関係者等が同乗に際して必要と認められない物品を救急車に持ち込む場合、これを拒むことができる。
(感染症患者等の取扱い)
第25条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第8項に規定する指定感染症の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの感染症の患者とみなされる者を含む。)又は同法第6条第9項に規定する新感染症にかかっていると疑われる者(次項において「感染症患者等」という。)の搬送については広島県、保健所等と連携した上で対応するものとする。
2 隊長は、感染症患者等を搬送したときは、当該搬送に従事した隊員及び当該搬送に使用した救急車、積載品等について、直ちに所定の消毒を行わなければならない。
3 隊長は、前項に規定する場合においては、遅滞なく、当該感染症患者等に対する医師の診断の結果を確認し、当該結果を署長に報告するとともに、所要の措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・28年5号〕)
(要保護者等の取扱い)
第26条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、直ちに署長に報告するとともに管内市町の福祉担当課に通報するものとする。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)
(家族等への連絡)
第27条 隊長は、傷病者の傷病の状況等により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(連絡及び報告)
第28条 隊長は、出動、現場到着、現場出発、病院到着、病院引揚、帰隊等の救急業務を実施する上で必要な事項について、その都度指令課に無線等で連絡を行わなければならない。
2 隊長は帰隊した後、当該出動に係る現場処理の概要について署長又は係長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成18年消防局訓令8号〕)
2 隊長は、傷病者を医療機関に搬送した場合は、傷病者申し送り票に当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、当該医師に傷病名及び当該傷病の程度についての所見の記入を求めるものとする。ただし、医療機関以外の場所に搬送した場合は、当該傷病者の引受人の署名又は押印を受けるものとする。
3 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置(以下「特定行為」という。)を行った場合は、遅滞なく、別に定める救急救命処置録に記録するとともに、消防署の副署長又は分署の分署長を経て署長に報告しなければならない。
4 署長は、別に定める特異事案があった場合又は必要と認める場合には、局長に報告するものとする。
(一部改正〔平成20年消防局訓令2号・令和2年4号・3年17号・5年11号〕)
(所持品の取扱い)
第30条 隊長は、傷病者の救護に当たり、当該傷病者が自己の所持品を自ら管理できない状態にあるときは、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 特に意識障害等のある傷病者を搬送する場合は、その所持品の取扱いに十分留意し、原則として警察官又は医師に引き継ぐこと。ただし、これによることができない場合は、その所在を明らかにして保管することができる。
(2) 搬送に際しては、遺留品の有無を点検すること。
(3) 身元確認のために所持品を調査する必要があるときは、警察官に依頼するか又は医師その他の第三者立会いの下に行うこと。
(災害救助法における救助との関係)
第31条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合における救急業務は、同法に定める救助に協力する関係において実施するものとする。
第3章 感染防止対策
(感染防止対策の基本)
第32条 署長は、ウイルス性感染症等及び当該感染症等の疑いがある傷病者の血液、体液、吐物等(以下「血液等」という。)による傷病者及び隊員への感染を防止するため、必要な対策を講じなければならない。
(感染防止措置)
第33条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際して傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、プラスチック手袋又はゴム手袋、マスク及びその他の感染防止用資器材を装着し、血液等に直接触れない措置を講じ、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。
2 署長は、ウイルス性感染症等及び当該感染症等の疑いがある傷病者の血液等により隊員が汚染されたことが判明したときは、直ちに局長に報告するとともに、医師の診断を受ける等の必要な措置を講じなければならない。
第4章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第34条 局長は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 局長は、医療機関における空床の状況等の情報について、必要に応じ、近接する他の消防本部と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(救急救命士と医療機関)
第35条 救急救命士は、特定行為の実施に当たり、具体的な指示を受ける医師及び医療機関と常に密接な連絡をとっておくものとする。
(一部改正〔令和2年消防局訓令4号〕)
(団体等との連絡)
第36条 局長は、救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。
第5章 救急車の取扱い
(消毒等)
第37条 署長は、救急車及び積載品の消毒を、使用の都度及び毎月1回以上実施するものとする。
3 傷病者の血液等及び当該血液等が付着した廃棄物は、別に定めるところにより適切に処理しなければならない。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号・令和2年4号〕)
第6章 救急業務計画等
(集団救急事故時の救急業務計画)
第38条 集団救急事故時の救急業務計画は、別に定める。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第39条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関の位置及びその他必要事項
(4) その他署長が必要と認める事項
第7章 普及業務
(応急手当の普及啓発)
第40条 署長は、住民、各種団体等に対し、救急事故の未然防止並びに受傷時及び発傷時における応急手当等について講習を行うものとする。
2 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱については、別に定める。
第8章 高速道路における救急活動
(高速道路における救急活動等)
第41条 高速道路における救急活動は、原則として、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認された上で行うものとする。
2 高速道路においては、原則として逆走行してはならない。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
第9章 救急業務報告
(報告要領)
第42条 救急出動に伴う報告要領は、救急事故等報告要領(平成6年10月17日付け消防救第158号。以下「救急報告要領」という。)及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に定めるところによるほか、別に定める。
(一部改正〔令和2年消防局訓令4号〕)
(救急即報)
第43条 署長は、救急隊の活動が救急報告要領に基づく救急即報を必要とする場合には、救急即報の必要事項を局長に報告しなければならない。
2 局長は、火災・災害等即報要領に基づき救急即報の報告を行わなければならない。
(一部改正〔平成21年消防局訓令6号・28年5号・令和2年4号〕)
(救急詳報)
第44条 署長は、救急隊の活動が救急報告要領に基づく救急詳報を必要とする場合は、指定する期日までに救急詳報を作成し、局長に報告しなければならない。
(救急月報)
第45条 警防課長は、救急業務実施状況(別記様式第2号)により、月ごとの出場した件数、搬送した人数等を局長に報告しなければならない。
(全部改正〔平成28年消防局訓令5号〕、一部改正〔令和2年消防局訓令4号〕)
第10章 雑則
(搬送証明)
第46条 救急車による傷病者の搬送の証明についての申請は、別に定める。
(全部改正〔平成28年消防局訓令5号〕、一部改正〔令和2年消防局訓令4号・3年17号〕)
(救急告示申出病院等)
第47条 局長は、保健所長から救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に基づく申出又は更新についての意見を求められた場合は、当該申出又は更新に係る病院又は診療所の傷病者受け入れ体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備を調査し、回答するものとする。
(一部改正〔平成30年消防局訓令4号〕)
(同乗実習)
第48条 局長は、医療に従事する者等からの申請があったときは、医療、救急業務等に係る研修の目的の範囲内で、当該者を救急車に同乗させることができる。
2 前項の規定による救急車への同乗について必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成28年消防局訓令5号〕)
(電磁的記録による作成)
第49条 この訓令の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
(追加〔令和3年消防局訓令13号〕)
(雑則)
第50条 この規程に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
(追加〔令和3年消防局訓令13号〕)
附則
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
(一部改正〔平成28年消防局訓令5号〕)
附則(平成18年4月1日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日消防局訓令第5号)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の東広島市救急業務規程の様式による用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年11月26日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和2年8月24日消防局訓令第4号)
1 この訓令は、令和2年8月24日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年4月1日消防局訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日消防局訓令第17号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日消防局訓令第11号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条第1項及び第2項の規定は、この訓令の施行の日以後に行う救急活動に係る報告について適用し、同日前に行った救急活動に係る報告については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成21年消防局訓令6号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令17号・4年3号〕)
救急隊の名称及び配置場所
名称 | 配置場所 |
東広島第1救急隊 東広島第2救急隊 | 東広島消防署 |
八本松救急隊 | 東広島消防署西分署 |
高屋救急隊 | 東広島消防署高屋分署 |
黒瀬救急隊 | 東広島消防署南分署 |
豊栄救急隊 | 東広島消防署北分署 |
河内救急隊 | 東広島消防署東分署 |
安芸津救急隊 | 東広島消防署安芸津分署 |
竹原救急隊 | 竹原消防署 |
忠海救急隊 | 竹原消防署忠海分署 |
大崎上島救急隊 | 大崎上島消防署 |
備考 必要がある場合は、非常用車両による救急隊を編成する。
(一部改正〔令和2年消防局訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年消防局訓令5号〕、一部改正〔令和2年消防局訓令4号〕)