○東広島市はしご車運用規程

平成17年2月7日

消防局訓令第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東広島市消防局の所有するはしご自動車及び屈折はしご自動車(以下これらを「はしご車」という。)について、災害活動、消防訓練、点検整備等に関する必要な事項を定め、はしご車の効率的な運用と安全管理を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成29年消防局訓令1号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機関員 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する大型免許を有する者のうち、消防署長(以下「署長」という。)が選任したはしご車を運転する者

(2) 操作員 はしご本体、リフター等を操作台等において操作する隊員

(3) 部署位置 はしご車が有効に活動できる停止位置

(出動基準)

第3条 はしご車の出動基準は、次のとおりとする。

(1) 4階建て以上の建物火災

(3) その他はしご車の出動が必要と認められる場合

(一部改正〔令和3年消防局訓令7号〕)

第2章 はしご車の操作等

(機関員及び操作員の選任)

第4条 機関員及び操作員は、はしご車の機構に精通し安全な運用ができると認められる隊員のうちから、署長が次に掲げるところにより選任する。

(1) 機関員は、正、副、補助機関員の3人以上とする。

(2) 操作員は、機関員及び機関員以外の隊員のうち、3人以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、大規模災害時において、選任された機関員及び操作員(以下「機関員等」という。)の確保ができない場合は、署長があらかじめ指名した隊員が当該作業等を行うことができるものとする。

(架てい調査)

第5条 消防署の警防係長又は救助係長は、はしご車の架ていを迅速かつ適切に行うため、中高層建築物(4階建て以上の建築物をいう。)の場所、道路幅員、空地、周囲空間、架線等の状況を調査(以下「架てい調査」という。)しなければならない。

2 前項の規定により架てい調査を実施したときは、中高層建築物はしご車架てい状況調査表(別記様式第1号)により、署長に報告するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

(部署位置)

第6条 はしご車の部署位置は、地盤が堅固で電線、立木、看板等の空中障害物がなく、かつ、アウトリガー及びジャッキが完全に張り出せ、接地できる場所で、水平面に対して地表面が7度以下の角度をなす場所とする。

(一部改正〔平成29年消防局訓令1号〕)

(はしご操作)

第7条 はしごの操作は、各はしご車の取扱説明書に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 風速毎分10メートルを超える場合は、風速に応じて使用範囲を制限すること。

(2) 操作は、使用限界を遵守して行うこと。

(3) 操作は、できるだけゆっくりかつ慎重に行い、急激な操作は行わないこと。ただし、同時に操作をすることができる仕様のものについては、この限りでない

(4) リフターが梯体最下部にあるとき以外は、はしご操作を行わないこと。

(5) 梯体を建物に接近させるときは、建物から30センチメートル程度離して停止すること。

(6) 応急作動装置及び手動装置は、原則として収納操作のみに使用すること。

(7) 各種安全装置による警告、警報が発せられた場合は、原因を的確に把握できるよう、装置について熟知するとともに安全装置に頼った操作は行わないこと。

(一部改正〔平成29年消防局訓令1号〕)

第3章 点検整備

(点検担当者)

第8条 はしご車の点検整備は、機関員等が行うものとする。

(点検の種類及び方法)

第9条 はしご車の点検は、日常点検及び月例点検とし、当該点検を次に掲げるとおり実施し、点検の結果を点検表に記録するとともに、異常の有無その他必要な事項を署長に報告しなければならない。

(1) 日常点検

勤務交替時において、機関員等が毎日実施する点検で、はしご車の日常点検表(別記様式第2号)により行う。

(2) 毎月点検

毎月1回定期的に実施する点検で、はしご車の月例点検表(別記様式第3号)により行う。

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

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(全部改正〔平成29年消防局訓令1号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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(全部改正〔平成29年消防局訓令1号〕、一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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東広島市はしご車運用規程

平成17年2月7日 消防局訓令第25号

(令和3年4月1日施行)