○救急患者輸送艇運航管理規程
平成21年3月19日
消防局訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、救急患者輸送艇(以下「救急艇」という。)の運航及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 運航管理者 救急艇の運航管理に関する統括責任者
(2) 運航管理補助者 運航管理者の職務を補佐する者
(3) 船長 救急艇操舵資格を有する者で運航管理者から指名された者
(4) 発航 現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること。
(5) 入港 港の区域内、港湾区域内等において、狭水路関門等を通航して防波堤等の内部へ進行すること。
(6) 運航中止 発航、または目的港への入港を中止すること。
(7) 気象・海象 風速(10分間の平均風速をいう。)、視程(目標を認めることができる最大距離をいう。ただし、視程が方向によって異なる場合は、その中の最小値をとるものとする。)及び波高(隣合った波の峰と谷の沿直距離をいう。)
(8) 運航基準図 航行経路(起終点・寄港地・針路・変針点等を記したもの)、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
(9) 救急患者等 患者・医師・看護師・付添人
(運航管理)
第3条 救急艇の運航管理は、大崎上島消防署において行なう。
(運航管理者)
第4条 救急艇の運航を管理するために運航管理者を置く。
2 運航管理者は、大崎上島消防署長をもって充てる。
(運航管理補助者)
第5条 運航管理者の職務を補佐するために運航管理補助者を置く。
2 運航管理補助者は、大崎上島消防署当直責任者をもって充てる。
(係留場所)
第6条 救急艇の係留場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
盛谷桟橋 | 豊田郡大崎上島町東野1621番15号 |
(使用区分)
第7条 救急艇の使用は、次の各項の区分によるものとする。
2 点検 船体・機関・設備・装置等の点検をするとき。
3 訓練 航海訓練及び潜水訓練等のために出動するとき。
4 災害
(1) 災害出動 消防組織法第6条に定める消防業務に出動するとき。
(2) 応援出動 前項により海上保安官署の要請によって出動するとき。
5 特別 警戒、広報及び特別の要務として運行管理者が必要と認めた場合に出動するとき。
(航行の区域)
第8条 救急艇の航行区域は、原則として、東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条に定める消防署の管轄区域の領域とする。なお、救急患者等の大崎上島町外への搬送については、竹原港若しくは、安芸津港へ入港するものとする。
(運航中止)
第9条 船長は、気象・海象が運航に支障があると認めるときは発航を中止しなければならない。
(運航基準図)
第10条 運航管理者は、次の事項を記入した運航基準図を作成し、船内に保管しなければならない。
(1) 起点・終点の位置、及びこれらの相互間の距離
(2) 航行経路(針路・変針点を記したもの)
(速力基準)
第11条 救急艇の速力基準は次のとおりとする。
速力区分 | 速力(ノット) | 回転数(rpm) |
航海 | 25 | 2000 |
最大 | 27 | 2100 |
(点検整備 運航記録)
第12条 船長は、救急艇の次の各号に掲げる設備等及び運航について、毎日点検整備、運航の状況について記録しなければならない。
(1) 船体
(2) 機関
(3) 排水設備
(4) 操舵装置
(5) 係船設備
(6) 揚錨設備
(7) 通信設備
(8) レーダー設備
(9) 救命設備
(10) 消防設備
(11) 脱出設備
(12) 非常用警報装置
(13) 照明設備
(14) 航海設備
(15) その他必要な個所
2 船長は前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに運航管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)
(事故処理)
第13条 船長は自船に事故が発生したときは、人命の安全確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置をすみやかに運航管理者に連絡しなければならない。
2 運航管理者は、前項による連絡を受け、事故の発生を知ったときはすみやかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
(教育及び訓練)
第14条 運航管理者は、使用区分に示すところのその特殊性を考慮し、適切な教育及び訓練計画を作成し、これを実施しなければならない。
2 前項の訓練を実施する場合は、他の船舶の航行及び桟橋への接岸等の障害とならないようにしなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。