○東広島市救命索発射銃取扱規程

平成17年2月7日

消防局訓令第26号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員による救命索発射銃(以下「銃」という。)の使用及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(銃の使用)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、次の事項に該当するときは、消防職員に銃の使用を命ずる。

(1) 火災その他の災害現場において、人命救助又は警防活動上必要がある場合

(2) 銃の取扱い、操作及び訓練のため必要がある場合

2 署長は、前項の規定に基づき銃を使用させる場合は、銃砲刀剣類所持取締法(昭和33年法律第6号)第3条第2項の規定による人命救助等に従事する者を届出ている者(以下「人命救助に従事する者」という。)にその使用を命ずる。

(銃使用上の注意)

第3条 銃は、次の事項を厳守して使用しなければならない。

(1) 全ての操作の前に、安全装置がかかっていることを確認すること。

(2) 発射の直前まで、弾頭を装てんしないこと。

(3) 発射するときのほか、用心鉄の中に指を入れないこと。

(4) 発射目標物以外のもの又は跳弾により人を傷付けるおそれのある方向へ銃口を向けないこと。

(5) 使用を命ぜられた者以外は、銃に手を触れないこと。

(6) 必要がある場合のほか、銃入れから銃を取出し、又はこれをもてあそばないこと。

(銃の取扱要領)

第4条 銃の発射は、次の事項を厳守して行わなければならない。

(1) 指揮者は、銃の発射にあたり取扱者に対して、発射目標の指示、警笛等による発射合図を与え、また、警戒員の配置等、事故防止の措置を講ずること。

(2) 取扱者は、指揮者の指示に従い、確実な操作と安全装置の活用を図り、盲発の防止を図るとともに、発射位置、発射角度及び風位、風速等に留意し、弾頭の正確な打ち込みに努めること。

(3) 不発の場合は、直ちに引き金の安全装置をかける等、安全状態を保持した後、空砲の交換、その他の措置を講じて、みだりに引き金を引いたり、銃口をのぞき見る等は絶対に行わないこと。

(銃の携帯)

第5条 署長は、消防職員に銃を携帯させようとする場合は、人命救助に従事する者にその携帯を命ずる。

(銃携帯上の注意)

第6条 消防職員が銃を携帯する場合は、いかなる場合も銃砲所持許可書を所持すること。

(銃の保管)

第7条 銃は、署長が管理するものとし、鉄製かぎ付ロッカー内において保管し、ロッカーのかぎについては、人命救助に従事する者の係長(警防係長又は救助係長をいう。以下同じ。)が常時所持するものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令6号〕)

(銃の手入れ)

第8条 銃の手入れは、次の事項により行わなければならない。

(1) 係長は、銃を使用した場合は、使用後手入れを行わなければならない。

(2) 係長は、毎月1回定期手入れを実施させ、銃の機能維持について万全を期さなくてはならない。

(銃使用記録)

第9条 係長は、所定の銃使用記録簿(別記様式)に使用状況等を記載し、使用後署長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

東広島市救命索発射銃取扱規程

平成17年2月7日 消防局訓令第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第26号
平成21年3月19日 消防局訓令第6号