○東広島市消防情報通信規程

平成17年2月7日

消防局訓令第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指令指揮支援係員等の業務等(第3条―第8条)

第3章 通信管制(第9条―第14条)

第4章 無線局(第15条―第21条)

第5章 管理(第22条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防情報通信について必要な事項を定め、情報通信機能を十分に発揮して消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防情報通信 災害通報、指令、支援情報通報、現場速報及び業務通報並びに一般消防事務等の通信を総括していう。

(2) 消防機関 消防局(以下「局」という。)、消防署及び分署(以下「署所」という。)並びに消防団(以下「団」という。)をいう。

(3) 災害通報 火災、水災、救急、救助その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について局及び署所に急報される通信をいう。

(4) 指令 指令課から災害通報に基づき警防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防部隊」という。)の出動並びに消防、救急、救助活動等(以下「災害活動」という。)に関する命令を発する通信をいう。

(5) 支援情報通報 災害活動に必要な気象、地理、水利、資機材、防火対象物、危険物施設、危険物質等の情報について、指令課が消防部隊に対して発する通信をいう。

(6) 現場速報 災害現場から当該災害の情報等について、指令課に発せられる通信をいう。

(7) 業務通報 消防業務上必要な事項について、電力、ガス、水道、病院、警察機関及び関係官公庁等(以下「関係機関」という。)に対して消防機関が発する通信をいう。

(8) 指令指揮支援係員 指令課において通信業務に従事する消防職員をいう。

(9) 通信取扱者 局及び署所において無線設備の操作に従事する消防職員をいう。

(10) 指令設備 通信業務を遂行するため、局、署所、各車両及び各中継局に備える装置並びにその他附帯設備並びに無線設備をいう。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・21年4号・27年5号・令和5年8号〕)

第2章 指令指揮支援係員等の業務等

(全部改正〔平成18年消防局訓令9号〕、一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(指令指揮支援係員の業務)

第3条 指令指揮支援係員は、災害の状況を迅速適確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防部隊の効率的な運用、通信統制及び情報の収集又は伝達を行い、災害活動に効果を上げるように努めなければならない。

2 指令指揮支援係員は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要に応じ消防機関及びその他の関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

3 指令指揮支援係員は、災害活動に関する通信状況を必要に応じ記録するとともに、画像伝送装置(撮影された画像を電気通信回線を通じて電子計算機に送信する装置をいう。)から受信した災害現場の状況の画像に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を記録しなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・27年5号・令和2年5号・5年8号〕)

(消防部隊の掌握)

第4条 指令指揮支援係員は、消防部隊の編成、配備、災害出動、出向及び災害への出動不能等、現況を常に掌握しておかなければならない。

2 消防部隊の長は、故障、事故その他の理由により車両が出動不能となったとき又は出動不能のおそれがあるとき及び出動不能の状態が解消されたときは、速やかに指令課へその旨を通報しなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・21年4号・令和5年8号〕)

(記録及び報告)

第5条 指令指揮支援係員は、勤務中における所要事項について、服務日誌に記録し、勤務交替時に引継ぎを行うとともに指令課長(以下「課長」という。)に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・27年5号・令和3年6号・5年8号〕)

(指令指揮支援係員等の遵守事項)

第6条 指令指揮支援係員及び通信取扱者(以下「指令指揮支援係員等」という。)は、指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速適確な操作ができるよう努めるとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指令設備を災害活動及びその他消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 通信業務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通信は、簡潔を旨とし、明りょう適切に行い、暴言、私情、冗談等は交えないこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) みだりに所定の場所を離れないこと。

(6) 指令室に通信業務以外の職員等をみだりに入室させないこと。

(7) 指令設備をみだりに部外者に使用させないこと。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・21年4号・令和5年8号〕)

(指令指揮支援係員等の精通事項)

第7条 指令指揮支援係員等は、指令設備の機能に精通し、火災等の災害出動区分、管轄区域全般の町名、地勢その他消防活動上必要な事項を常に研究し、熟知しておかなければならない。

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(指令設備の点検)

第8条 指令指揮支援係員は、毎日、機器保全点検実施表に基づき、指令設備の点検を実施するものとする。

2 前項の点検結果については、課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・21年4号・令和3年6号・5年8号〕)

第3章 通信管制

(通信順位)

第9条 消防通信の優先順位は、その内容の緊急性、重要度によるが、原則として次に掲げる順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 支援情報通報

(4) 現場速報

(5) 業務通報

(6) 前各号以外の通信

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(通信統制)

第10条 課長は、災害対応のため緊急の通信を確保する必要があるときは、通信統制を行うことができる。

2 前項による通信統制が行われた場合は、指揮命令、報告等の通信は、努めて簡明にし、必要最小限度にとどめなければならない。

(一部改正〔平成27年消防局訓令5号・令和5年8号〕)

(災害通報の受信)

第11条 指令指揮支援係員等は、災害通報を受信したときは、その災害の種別、場所、目標、状況その他の必要事項を確認するとともにこれを録取するものとする。

2 災害場所を特定できない災害を覚知したときは、状況把握に努めるとともに、管轄外の災害であると考えられる場合は、その概要を隣接消防本部に速報するものとする。

3 指令指揮支援係員は災害を覚知したときは、前2項の必要事項の確認に努め、課長に速報するものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・27年5号・令和5年8号〕)

(受信要領)

第12条 災害通報の受信は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 通報を受信したときは、迅速、簡明、親切に応答し、専門用語の使用を避け、先入観を持つことなく、常に冷静な判断で確実な内容の聞き出しに努めること。

(2) 災害通報の応答要領は、別に定めるところによる。

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(出動指令)

第13条 指令指揮支援係員は、災害通報を受信し、消防部隊を出動させる必要があると認めるときは、別に定める出動計画に基づき出動を指令するものとする。この場合において、災害状況等により、当該出動計画を変更して出動指令する必要があるときは、この限りでない。

2 出動指令は、自動出動指定装置(通報の受付からその事案が終了するまでの間における出動隊の編成、指令及び災害管理の操作の一部を自動的に行う装置をいう。)による消防部隊の自動選別方式を原則とし、指令書及び車両運用端末装置指令により行うものとする。この場合において、出動中の消防部隊にあっては無線電話その他の方法により出動を指令するものとする。

3 出動指令要領は、別に定めるところによる。

4 指令指揮支援係員は、災害出動の都度、事案終了書(災害用)又は事案終了書(救急用)に通信経過、災害活動状況等を記録し、保存しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令4号・令和2年5号・3年6号・5年8号〕)

(指令区分)

第14条 指令は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出動指令

(3) 救助出動指令

(4) 警戒出動指令

(5) その他の出動指令

(一部改正〔令和2年消防局訓令5号・5年8号〕)

第4章 無線局

(全部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(通信区分及び通信順位)

第15条 無線局の通信区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その優先順位は当該各号の順によるものとする。

(1) 至急通信

(2) 災害通信

(3) 訓練通信

(4) 通常通信

(5) 試験通信

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(無線局の設置場所等)

第16条 消防局において運用する無線局は、固定局、基地局及び移動局とし、固定局及び基地局の設置場所は、無線局の免許状に記載された設置場所のとおりとする。

2 移動局において運用する無線設備は、次に掲げるとおりとする。

(1) 車載型無線機(消防車、救急車その他の車両に積載する無線設備をいう。)

(2) 卓上型可搬無線装置(小型の無線設備をいう。第18条第5号において同じ。)

(3) 携帯型無線機(携帯することができる無線設備をいう。第5号において同じ。)

(4) 可搬型無線機(運搬することができる無線設備をいう。)

(5) 署活動系携帯型無線機(携帯型無線機のうち、アナログ信号を入出力するものをいう。)

(全部改正〔平成27年消防局訓令5号〕、一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(無線局の呼出名称)

第17条 無線局の呼出名称は、無線局の免許状に記載された識別信号のとおりとする。

(一部改正〔平成27年消防局訓令5号・令和5年8号〕)

(無線運用の原則)

第18条 無線局の通信は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 送受信機は常に最良の状態に調整し、他の固定局又は移動局(以下「移動局等」という。)が交信中でないことを確かめてから送信すること。この場合において、自己の移動局等の通信区分が他の移動局等の通信区分に優先するときは、他の移動局等の通話の区切りの間に、基地局の応諾を待って送話すること。

(2) 移動局は基地局からの発信停止の指示があったときは、直ちに送信を停止すること。

(3) 移動局は、あらかじめ指定してある周波数(活動波1)を変えてはならない。ただし、混信、故障等により、活動波1が使用できないとき又は基地局の了解を得たときは、この限りでない。

(4) 送信時間は、原則として連続20秒を超えないこと。この場合において、送信時間が20秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため、約20秒ごとに数秒の間隔をおいて送信すること。

(5) 卓上型可搬無線装置の固定型の外部空中線は、基地局を使用することができなくなった場合その他非常の場合に限り、運用すること。

(一部改正〔平成27年消防局訓令5号・令和5年8号〕)

(無線局の開局、閉局)

第19条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 基地局は常時、移動局は常置場所を離れるときは開局しておくこと。ただし、通信を行わないことが確実なとき又は長時間移動局を離れるときで、これに代わるべき通信手段を講じ、かつ、基地局の了解を得たときは、この限りでない。

(2) 移動局は、災害、故障その他の事由により無線設備を除く通信手段による通信が途絶したときは、直ちに開局し、基地局の指示に従うこと。

(3) 移動局は、前各号に掲げる場合以外において業務上必要と認めるときは開局し、基地局の指示に従うこと。

2 課長は、基地局の送受信が不能となったときは、その旨を局の各課及び署所に報告するとともに、必要な処置を講じなければならない。

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(無線通信の統制)

第20条 無線通信の統制は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、無線通信の円滑な運用を期すため、開局している移動局の通信内容を監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要な通信に支障を来さないよう努めること。

(2) 無線通信は、基地局と移動局との通信を行うことを原則とする。ただし、基地局の承認を得た場合又は災害現場において緊急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令4号・令和5年8号〕)

(通話試験)

第21条 無線局の通話試験は、次に掲げるところにより実施しなければならない。

(1) 基地局は、毎週1回以上移動局との通話試験を基地局の統制により実施しなければならない。

(2) 無線局の機能調整のため不定時に通話試験を行うときは、基地局の了承を得た後、必要な局間で行うこと。

(一部改正〔平成21年消防局訓令4号・令和2年5号・5年8号〕)

第5章 管理

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(管理の責任)

第22条 課長は、通信運営の万全を期すため、指令設備の整備、維持管理等全ての業務を総括するものとする。

2 課長は、指令設備の機能を正常に維持するとともに適正な運用を図るため必要な指導を行わなければならない。

3 所属長は、各所属に配置された無線設備の機能を常に正常に発揮させるため、定期的に点検を行わなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令6号・5年8号〕)

(課長の職務)

第23条 課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより指令設備の設置、移転、変更等の運営事務を処理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 通話及び障害の監視

(3) 指令設備の保全計画及びこれに基づく障害の未然防止、改善研究及び保守

(4) 無線従事者に対する指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) その他通信業務に関する事項

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・27年5号・令和3年6号・5年8号〕)

(故障時の報告及び措置)

第24条 所属長は、指令設備に異常が生じたときは、直ちに課長に報告するとともに、速やかに異常報告書を提出しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年消防局訓令6号・5年8号〕)

第6章 雑則

(一部改正〔令和5年消防局訓令8号〕)

(車両動態等の報告)

第25条 所属長は、次に掲げる事案が発生した場合は、速やかに課長に報告しなければならない。

(1) 所属車両が出動不能になったとき及び出動可能になったとき。

(2) 所属車両の配置変更があったとき。

(3) その他通信業務に必要がある事項

(一部改正〔平成18年消防局訓令9号・27年5号・令和3年6号・5年8号〕)

(届出の入力)

第26条 所属長は、東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)第80条に定める届出を受理したときは、指令情報出力装置(指令の内容を署所において出力するものであって、届出の情報を入力する端末として使用することができる装置をいう。)にその情報を入力しなければならない。

(追加〔令和5年消防局訓令8号〕)

(雑則)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の規定による書類の様式その他消防情報通信に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

(一部改正〔令和3年消防局訓令6号・5年8号〕)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

2 次に掲げる規定は、平成17年3月21日までの間においては、第2条第2号中「消防署及び分署」とあるのは、「消防署、分署及び出張所」と、別表第4

東分署

こうち1

こうち2

こうちきゅうきゅう1

ひがしひろしまひがし1

こうち101

こうち102

こうち201

こうち202

こうちきゅうきゅう101

とあるのは

東分署

こうち1

こうち2

こうちきゅうきゅう1

ひがしひろしまひがし1

こうち101

こうち102

こうち201

こうち202

こうちきゅうきゅう101

大和出張所

だいわ1

だいわきゅうきゅう1

だいわ101

だいわ102

だいわきゅうきゅう101

とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

3 3月22日以降、別表第4

本署

ひがしひろしまきゅうきゅう3

ひがしひろしまきゅうきゅう103

を削除し

北分署

とよさかきゅうきゅう2

とよさかきゅうきゅう102

西分署

ひがしひろしまはしご2

はちほんまつ301

はちほんまつ302

を追加するものとする。

(平成18年4月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年9月25日消防局訓令第5号)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市消防情報通信規程

平成17年2月7日 消防局訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第30号
平成18年4月1日 消防局訓令第9号
平成21年3月19日 消防局訓令第4号
平成21年12月17日 消防局訓令第11号
平成22年4月1日 消防局訓令第3号
平成24年3月21日 消防局訓令第4号
平成27年12月28日 消防局訓令第5号
令和2年9月25日 消防局訓令第5号
令和3年3月31日 消防局訓令第6号
令和5年3月31日 消防局訓令第8号