○東広島市消防団の設置等に関する条例
昭和49年4月20日
条例第44号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例49号〕)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第49号)
別表
名称
区域
東広島市消防団
市の区域全域
昭和49年4月20日 条例第44号
(平成18年9月29日施行)