○東広島市消防団の設置等に関する条例

昭和49年4月20日

条例第44号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例49号〕)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

東広島市消防団

市の区域全域

東広島市消防団の設置等に関する条例

昭和49年4月20日 条例第44号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第44号
平成18年9月29日 条例第49号