○東広島市消防団の組織に関する規則

平成17年2月7日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(組織及び管轄区域)

第2条 東広島市消防団(以下「消防団」という。)に本部、方面隊及び訓練指導員を置く。

2 方面隊に方面隊本部、分団、部及び班を置き、方面隊本部及び分団の名称並びに管轄区域は、別表のとおりとする。ただし、災害が発生したとき、又は職務上特に必要があると認められるときにおける管轄区域は、この限りでない。

3 消防団の本部(以下「団本部」という。)又は方面隊に必要に応じてグループを置くことができる。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(団本部の位置)

第3条 団本部は、東広島市消防局内に置く。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(消防団長及び副団長)

第4条 団本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐する。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(方面隊)

第5条 方面隊本部に方面隊長及び副方面隊長を置く。

2 方面隊長は、団長の命を受け、方面隊の事務を統括し、所属の分団及びグループを指揮監督する。

3 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて分団の事務を行う。

(一部改正〔平成18年規則35号・令和5年28号〕)

(グループ)

第7条 グループに機能別団員(東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年東広島市条例第45号。次条において「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する機能別団員をいう。)を置き、その名称は次に掲げるとおりとする。

(1) 活動支援グループ

(2) 普及啓発グループ

(3) 学生グループ

(追加〔令和5年規則28号〕)

(訓練指導員及び市指導員)

第8条 訓練指導員は、基本団員(条例第2条第1項第1号に規定する基本団員をいう。以下この条において同じ。)のうちから団長が推薦し、公益財団法人広島県消防協会の会長から委嘱された基本団員をもって充てる。

2 訓練指導員は、上司の命を受け、消防団員の訓練を指導する。

3 訓練指導員を補助するため、方面隊に市指導員を置くことができる。

4 市指導員は、基本団員のうちから方面隊長が推薦し、団長が任命する。

(追加〔令和5年規則28号〕)

(職務の代理)

第9条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い方面隊長又は副方面隊長が団長の職務を行う。

2 前項の場合において、副団長、方面隊長、副方面隊長、分団長、副分団長、部長又は班長の任免については、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことができない場合に限り、これを行うことができる。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(会議)

第10条 消防団の運営に係る基本的事項を審議するため、次の会議を設置する。

(1) 正副団長会議

(2) 方面隊長会議

(3) 幹部会議

2 前項各号の会議の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成18年規則35号〕、一部改正〔平成18年規則65号・令和5年28号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織に関する事項は、団長が別に定める。

(追加〔令和5年規則28号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中別表の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。

3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第八方面隊の部河内南分団の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日規則第40号)

この規則は、平成23年10月31日から施行する。

(平成24年7月10日規則第43号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和5年規則28号〕)

方面隊本部名

分団名

管轄区域

西条北方面隊

西条分団

西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町(東西条小学校の学区の区域を除く。)、西条朝日町、西条御条町、西条昭和町、西条大坪町(東西条小学校の学区の区域を除く。)、西条中央二丁目及び西条中央三丁目並びに西条町西条(西条小学校の学区の区域に限る。)、助実の一部及び御薗宇(国道2号より北側の区域に限る。)の一部の区域

吉土実分団

西条上市町の一部、西条大坪町の一部、西条末広町、西条土与丸一丁目、西条土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、西条土与丸四丁目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁目、西条吉行東一丁目及び西条吉行東二丁目の一部並びに西条町西条(西条小学校及び龍王小学校の学区の区域を除く。)、御薗宇(国道2号より北側の区域に限る。)の一部、吉行、土与丸及び助実(西条小学校の学区の区域を除く。)の区域

寺西分団

寺家産業団地(八本松小学校の学区の区域を除く。)、西条西本町及び西条東北町並びに西条町寺家(八本松小学校及び平岩小学校の学区の区域を除く。)、西条東(三ツ城小学校の学区の区域を除く。)及び西条の一部の区域

下見分団

鏡山一丁目の一部、鏡山二丁目の一部、鏡山北(御薗宇小学校の学区の区域を除く。)、西条中央一丁目、西条中央四丁目の一部、西条中央五丁目、西条中央六丁目、西条中央七丁目、西条中央八丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条下見七丁目並びに西条町西条東の一部、下見(郷田小学校の学区の区域を除く。)及び御薗宇(国道2号より南側の区域に限る。)の一部の区域

西条南方面隊

郷田分団

鏡山一丁目(三ツ城小学校の学区の区域を除く。)、鏡山二丁目(郷田小学校の学区の区域に限る。)、鏡山三丁目(御薗宇小学校の学区の区域を除く。)及び田口研究団地(吉川小学校の学区の区域を除く。)並びに西条町下見の一部、田口(板城小学校及び御薗宇小学校の学区の区域を除く。)及び郷曽の区域

板城分団

西大沢一丁目及び西大沢二丁目並びに西条町田口(板城小学校の学区の区域に限る。)、福本、大沢、森近、馬木及び下三永の一部の区域

三永分団

三永一丁目、三永二丁目及び三永三丁目並びに西条町上三永、下三永(板城小学校の学区の区域を除く。)及び御薗宇(国道2号より南側の区域に限る。)の一部の区域

御薗宇分団

鏡山二丁目(郷田小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。)、鏡山三丁目の一部、鏡山北の一部及び西条中央四丁目(三ツ城小学校の学区の区域を除く。)並びに西条町御薗宇(西条小学校、三永小学校、東西条小学校及び三ツ城小学校の学区の区域を除く。)及び田口の一部の区域

高屋方面隊

高美が丘分団

高屋高美が丘一丁目、高屋高美が丘二丁目、高屋高美が丘三丁目、高屋高美が丘四丁目、高屋高美が丘五丁目、高屋高美が丘六丁目、高屋高美が丘七丁目、高屋高美が丘八丁目、高屋高美が丘九丁目及び高屋うめの辺並びに高屋町高屋堀(高屋東小学校の学区の区域を除く。)、杵原(高屋西小学校の学区の区域を除く。)及び稲木の一部の区域

高屋西分団

西条吉行東二丁目(東西条小学校の学区の区域を除く。)並びに高屋町高屋東の一部、杵原の一部、稲木(高美が丘小学校の学区の区域を除く。)、桧山、宮領、大畠、中島、郷及び溝口の区域

高屋東分団

高屋台一丁目及び高屋台二丁目並びに高屋町白市、高屋東(高屋西小学校の学区の区域を除く。)、貞重及び高屋堀の一部の区域

小谷分団

高屋町重兼及び小谷の区域

造賀分団

高屋町造賀の区域

八本松方面隊

吉川分団

田口研究団地の一部及び吉川工業団地並びに八本松町原の一部及び八本松町吉川の区域

原分団

八本松町原(吉川小学校及び八本松小学校の学区の区域を除く。)の区域

八本松分団

八本松南一丁目、八本松南二丁目、八本松南三丁目、八本松南四丁目、八本松南五丁目、八本松南六丁目、八本松南七丁目、八本松南八丁目、八本松東二丁目(平岩小学校の学区の区域を除く。)、八本松東三丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松東四丁目、八本松東五丁目、八本松東六丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松東七丁目(川上小学校の学区の区域を除く。)、八本松西一丁目、八本松西二丁目、八本松西三丁目、八本松西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六丁目、八本松西七丁目及び寺家産業団地の一部並びに西条町寺家の一部並びに八本松町飯田の一部、宗吉(川上小学校の学区の区域を除く。)及び原(八本松小学校の学区の区域に限る。)の区域

川上分団

八本松東一丁目、八本松東二丁目の一部、八本松東三丁目の一部、八本松東六丁目の一部、八本松東七丁目の一部、八本松飯田一丁目、八本松飯田二丁目、八本松飯田三丁目、八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁目、八本松飯田六丁目、八本松飯田七丁目、八本松飯田八丁目、八本松飯田九丁目及び寺家駅前並びに八本松町篠、正力、飯田(八本松小学校の学区の区域を除く。)、宗吉の一部及び米満並びに西条町寺家(平岩小学校の学区の区域に限る。)の区域

志和方面隊

西志和分団

志和流通(旧東志和小学校の学区の区域を除く。)並びに志和町志和西(旧志和堀小学校の学区の区域を除く。)、別府、奥屋、冠、七条椛坂の一部及び志和堀の一部の区域

東志和分団

志和流通の一部並びに志和町七条椛坂(旧西志和小学校の学区の区域を除く。)、志和東(旧志和堀小学校の学区の区域を除く。)及び内の区域

志和堀分団

志和町志和西の一部、志和東の一部及び志和堀(旧西志和小学校の学区の区域を除く。)の区域

福富方面隊

福富西分団

福富町上竹仁、下竹仁及び上戸野の区域

福富東分団

福富町久芳の区域

豊栄方面隊

豊栄西分団

豊栄町飯田、乃美、別府、能良及び清武(馬場谷、馬場ヶ原、後谷、向谷、串、大草田、米山上、米山中及び米山下の区域に限る。)の区域

豊栄東分団

豊栄町鍛冶屋、吉原、安宿及び清武(宮ノ首1班、宮ノ首2班、宮ノ首3班、宮ノ首4班、宮ノ首5班、宮ノ首6班、郷1班、郷2班、郷3班、郷4班、郷5班、小原、篠江上、篠江下、二又、六日市、八木1、八木2、八木3、伊尾、中央団地1班、中央団地2班及び中央団地3班の区域に限る。)の区域

河内方面隊

河内東分団

河内町下河内、中河内及び上河内の区域

河内北分団

河内町河戸、宇山、小田及び戸野の区域

河内南分団

入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目、河内臨空団地及び河内町入野の区域

黒瀬方面隊

板城西分団

黒瀬町国近、小多田及び宗近柳国の一部の区域

上黒瀬分団

黒瀬町宗近柳国(板城西小学校の学区の区域を除く。)、南方(乃美尾小学校の学区の区域を除く。)及び乃美尾の一部の区域

乃美尾分団

黒瀬学園台並びに黒瀬町南方の一部及び乃美尾(上黒瀬小学校の学区の区域を除く。)の区域

中黒瀬分団

黒瀬松ケ丘、黒瀬楢原北一丁目、黒瀬楢原北二丁目、黒瀬楢原北三丁目、黒瀬楢原東一丁目、黒瀬楢原東二丁目、黒瀬楢原東三丁目、黒瀬楢原西一丁目及び黒瀬楢原西二丁目並びに黒瀬町大多田、丸山、楢原、切田(下黒瀬小学校の学区の区域を除く。)、市飯田、上保田、菅田、川角及び兼広の一部の区域

下黒瀬分団

黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目及び黒瀬切田が丘三丁目並びに黒瀬町兼広(中黒瀬小学校の学区の区域を除く。)、切田の一部、兼沢及び津江の区域

安芸津方面隊

木谷分団

安芸津町木谷(三津小学校の学区の区域を除く。)の区域

三津分団

安芸津町三津(風早小学校の学区の区域を除く。)、木谷の一部及び風早の一部の区域

早田原北分団

安芸津町風早(早田原南分団及び三津小学校の学区の区域を除く。)、大田及び三津の一部の区域

早田原南分団

安芸津町風早(西之脇、観音浜、江川、高洲、鮹鼻、松ケ谷、竹ケ谷、梅ケ谷、西ノ谷、本谷、鶴谷、笹原、榎、己ノ越、向井、大芝、灘山及び小芝島の区域に限る。)及び小松原の区域

女性方面隊

女性分団

市内全域

東広島市消防団の組織に関する規則

平成17年2月7日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
平成17年2月7日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月29日 規則第65号
平成19年3月22日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第35号
平成23年2月23日 規則第3号
平成23年9月28日 規則第40号
平成24年7月10日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第20号
令和4年2月16日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第28号