○東広島市消防団公印規程
平成23年2月4日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市消防団の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項に関しては、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の例による。この場合において「市長」とあるのは「消防団長」と、「総務部総務課」とあるのは「消防総務課」と、「総務部総務課長」とあるのは「消防総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 用途 | 保管場所 | 公印管理者 |
消防団長印 | てん書 | 方21 | 1 | 消防団長名をもって発する文書 | 消防総務課 | 消防総務課長 |
別表第2(第2条関係)