○東広島市消防団公印規程

平成23年2月4日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市消防団の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管場所並びに当該公印の管理者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項に関しては、東広島市公印規程(昭和57年東広島市訓令第16号)の例による。この場合において「市長」とあるのは「消防団長」と、「総務部総務課」とあるのは「消防総務課」と、「総務部総務課長」とあるのは「消防総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管場所

公印管理者

消防団長印

てん書

方21

1

消防団長名をもって発する文書

消防総務課

消防総務課長

別表第2(第2条関係)

画像

東広島市消防団公印規程

平成23年2月4日 消防局訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
平成23年2月4日 消防局訓令第1号