○東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
昭和49年4月20日
条例第45号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、東広島市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例49号・27年25号・令和元年80号〕)
(団員の種類及び定数)
第2条 団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 次号に掲げる団員以外の団員(以下「基本団員」という。)
(2) 市長が定める特定の消防団の職務に従事する団員(以下「機能別団員」という。)
2 団員の定数は、1,637人とする。
(全部改正〔令和4年条例37号〕)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(一部改正〔平成16年条例78号・27年25号〕)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(一部改正〔平成12年条例6号・27年25号・令和元年80号・4年37号〕)
(休団)
第5条 団員は、次に掲げる場合には、団員の身分を保有したまま、休職することができる。
(1) 妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由により、職務に従事することができない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事由により職務に従事することができない場合
2 前項の規定による休職(以下「休団」という。)の期間は、3年を超えることができない。ただし、任命権者が特別の事由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
3 休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
4 前項の規定は、休団中の団員が復職しようとする場合について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、休団の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和4年条例37号〕)
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(一部改正〔平成10年条例29号・27年25号・令和元年80号・4年37号〕)
(1) 基本団員 65歳
(2) 機能別団員 70歳
2 団員は、前項に規定する定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(追加〔平成10年条例29号〕、一部改正〔平成19年条例56号・令和4年37号〕)
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1日以上6月以内の期間を定めて行う。
(一部改正〔平成10年条例29号・27年25号・令和4年37号〕)
(処分の手続)
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(一部改正〔昭和56年条例11号・令和4年37号〕)
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害(第14条第3項第1号において「災害」という。)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例78号・27年25号・令和4年10号・37号〕)
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(一部改正〔平成16年条例78号・27年25号・令和4年37号〕)
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成16年条例78号・30年27号・令和4年37号〕)
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(一部改正〔平成16年条例78号・27年25号・令和4年37号〕)
(報酬)
第14条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。ただし、休団中の団員にあっては、その休団の期間に係る報酬は支給しない。
(1) 団長 82,500円
(2) 副団長 69,000円
(3) 分団長 50,500円
(4) 副分団長 45,500円
(5) 部長 39,000円
(6) 班長 37,000円
(7) 団員 次に掲げる団員の種類の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本団員 36,500円
イ 機能別団員 12,000円
(1) 災害による出動、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における警戒のための出動、行方不明者の捜索のための出動その他これらに準ずるものとして団長が定める出動 1日につき8,000円(活動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)
(2) 前号に掲げる出動以外の出動 1日につき3,000円
4 報酬の支給方法については、規則で定める。
(一部改正〔昭和56年条例11号・平成2年9号・令和4年10号・37号〕)
(1) 機関要員手当 年額5,200円
(2) 指導員手当 年額12,500円
2 前項の場合のほか、団員が公務のため旅行した場合においては、費用弁償として旅費を支給するものとし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び食卓料とする。ただし、市内における旅行においては、車賃についてのみ費用弁償とする。
3 旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、団員が命令を受けて団長に随行し、又は同行して宿泊を要する旅行をした場合には、日当を除くほか当該旅行における団長に支給する旅費の相当額を支給する。
4 団員が公務のため外国旅行をしたときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、旅費の種類及び額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して市長が定めるものとする。
5 費用弁償の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。
(一部改正〔昭和54年条例13号・56年11号・63年25号・平成2年9号・令和4年10号・37号〕)
(貸与品)
第16条 団員には、その職務の遂行に必要な被服等を貸与する。
2 前項の被服等の種類及び数量等については、規則で定める。
(全部改正〔昭和56年条例11号〕、一部改正〔令和4年条例37号〕)
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(一部改正〔昭和56年条例11号・58年10号・27年25号・令和4年10号・37号〕)
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(一部改正〔令和4年条例37号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例78号〕)
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
2 賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入の際現に黒瀬町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和42年黒瀬町条例第24号)、福富町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年福富町条例第10号)、豊栄町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和22年豊栄町条例第1号)、河内町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年河内町条例第279号)又は安芸津町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和47年安芸津町条例第2号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定により消防団員に任命されている者(以下「旧各町の消防団員」という。)は、この条例の規定により任命された者とみなす。
(追加〔平成16年条例78号〕)
3 旧各町の消防団員が平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前にした行為に対する懲戒については、それぞれ旧各町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例78号〕)
4 旧各町の消防団員が編入日前に従事した水火災、警戒、訓練等の職務に係る費用弁償及び編入日前に出発した公務のための旅行に係る費用弁償については、それぞれ旧各町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例78号〕)
附則(昭和49年12月26日条例第160号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第54号)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表第3の規定は、昭和52年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月5日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月14日条例第13号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表3の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第9号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表3の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日条例第33号)
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行し、改正後の別表1及び別表2(機関要員手当及び指導員手当に係る部分に限る。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の別表2の水火災の場合に係る規定は、昭和61年7月1日以後に発生する水火災に伴う出動に係る費用弁償から適用し、同日前に発生した水火災に伴う出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行し、改正後の別表1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の水火災の場合に係る規定は、昭和63年7月1日以後に発生する水火災に伴う出動に係る費用弁償から適用し、同日前に発生した水火災に伴う出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
3 改正後の第13条第2項及び別表3の規定は、昭和63年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月7日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第35号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月2日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年3月13日条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の水火災の場合に係る規定は、平成4年4月1日以後に発生する水火災に伴う出動に係る費用弁償から適用し、同日前に発生した水火災に伴う出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日条例第33号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 平成6年度に限り、報酬の年額は、改正前の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表第1に掲げる年額に12分の9を乗じて得た額と改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる年額に12分の3を乗じて得た額の合計額とする。別表第2で定める費用弁償のうち機関要員手当及び指導員手当の支給額についても、同様とする。
3 改正後の条例別表第2の水火災の場合に係る規定は、平成7年1月1日以後に発生する水火災に伴う出動に係る費用弁償から適用し、同日前に発生した水火災に伴う出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第19号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 平成9年度に限り、報酬の年額は、改正前の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表第1に掲げる年額に12分の3を乗じて得た額と改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例別表第1に掲げる年額に12分の9を乗じて得た額の合計額とする。
附則(平成10年12月18日条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日の前日までに改正後の第5条の2第1項に規定する定年に達している団員は、平成13年3月31日に退職する。
附則(平成12年3月6日条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第1条の規定による東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第4条第1号の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第78号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第56号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日の前日までに年齢が60歳に達した団員についても適用する。
附則(平成20年9月30日条例第33号)
1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第80号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の第5条第2項第1号の規定により生じた消防団員の身分の喪失の効力については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第37号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項に規定する休団(以下「休団」という。)をするため、同条第3項の承認を受けようとする団員は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、規則で定めるところにより、休団について任命権者に届け出ることができる。
3 任命権者は、前項の規定による届出があった場合には、施行日前においても、休団について、その承認をすることができる。この場合において、その承認を受けた者は、施行日において改正後の第5条第3項の承認を受けたものとみなす。
別表(第15条関係)
(全部改正〔昭和50年条例4号〕、一部改正〔昭和51年条例54号・54年13号・59年9号・63年25号・平成元年18号・2年9号・35号・20年33号・27年25号・令和4年10号・37号〕)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
市外(県内) | 県外 | |||||||
団長 | 旅客運賃 | 旅客運賃 | 実費 | 37円 | 650円 | 1,300円 | 13,100円 | 2,600円 |
急行料金 | ||||||||
寝台料金 | ||||||||
特別車両料金 | ||||||||
座席指定料金 | 座席指定料金 | |||||||
その他の団員 | 旅客運賃 | 実費 | 37円 | 600円 | 1,200円 | 12,000円 | 2,400円 | |
旅客運賃 | ||||||||
急行料金 | ||||||||
座席指定料金 | ||||||||
座席指定料金 |
備考
1 鉄道賃の欄中旅客運賃は、その等級に2階級の区分がある場合には、1等の旅客運賃とする。
2 鉄道賃の欄中急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの、又は公務上の必要により新幹線鉄道を利用する旅行
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 鉄道賃の欄中特別車両料金は、旅客運賃に等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、2以上の都道府県の区域にわたる旅行をする場合に限り支給する。
4 鉄道賃の欄中座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
5 船賃の欄中旅客運賃は、その等級に3階級又は2階級の区分がある場合には、上級の旅客運賃とする。ただし、その他の団員にあっては、3階級の区分がある場合には、中級の旅客運賃とする。