○東広島市消防団員の職名、階級等に関する規則

昭和56年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、東広島市非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練及び礼式等について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則65号〕)

(職名及び階級)

第2条 消防団員の職名及び階級は、次のとおりとする。

職名

階級

消防団長

団長

副団長及び方面隊長

副団長

副方面隊長及び分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(全部改正〔平成18年規則65号〕)

(訓練及び礼式)

第3条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(追加〔平成18年規則65号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則の規定による階級に相当する階級にある者は、この規則の規定による当該階級にあるものとみなす。

(平成17年1月26日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。

3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東広島市消防団員の職名、階級等に関する規則

昭和56年3月31日 規則第11号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第11号
平成17年1月26日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第65号