○東広島市消防団員の職名、階級等に関する規則
昭和56年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、東広島市非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練及び礼式等について定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則65号〕)
(職名及び階級)
第2条 消防団員の職名及び階級は、次のとおりとする。
職名 | 階級 |
消防団長 | 団長 |
副団長及び方面隊長 | 副団長 |
副方面隊長及び分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 |
団員 | 団員 |
(全部改正〔平成18年規則65号〕)
(訓練及び礼式)
第3条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。
(追加〔平成18年規則65号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月26日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。
3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)