○東広島市消防団員被服等貸与規則

昭和56年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定により、東広島市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び附属品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則18号・5年29号〕)

(貸与品の品目、数量等)

第2条 団員に貸与する貸与品の品目、数量、貸与期間及び貸与の対象は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、貸与品の使用の実態等を考慮して、必要があると認めるときは、別表に定める貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

(一部改正〔令和3年規則18号・5年29号〕)

(貸与品の管理)

第3条 貸与品の貸与を受けた団員は、善良な管理者の注意をもって貸与品を着用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修及び洗濯に要する費用並びに手続は、貸与を受けた団員の負担とする。

3 貸与品(貸与期間が満了したものを含む。)は、他人に使用させ、又は売買してはならない。

4 市長は、貸与品の貸与状況について、台帳を作成しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則150号・25年19号・令和3年18号〕)

(着用期間)

第4条 貸与品は、消防業務に従事するときに、当該業務の内容及び気候の変化に応じ、着用するものとする。

(全部改正〔平成25年規則19号〕)

(亡失等の届出等)

第5条 団員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに亡失・損傷届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、その理由がやむを得ないと市長が認めたときは、貸与品を再貸与し、又は次条の規定により返還された貸与品を代用貸与することができる。

3 貸与品の亡失又は損傷が故意又は重大な過失によるものであると市長が認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項前段の規定により、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

4 再貸与された貸与品の基準貸与期間及び基準貸与期間の計算は、第2条の規定を準用する。

5 代用貸与された貸与品の基準貸与期間の計算は、当該貸与品が最初に貸与された日の属する年度から起算する。

(全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

(返還)

第6条 団員が退職、死亡等の理由により団員の身分を失ったときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与品(階級章を除く。)を返還しないことができる。

(1) 市長が貸与品を返還する必要がないと認めたとき。

(2) 基準貸与期間が満了したとき。

3 前項の規定により返還しない貸与品については、貸与を受けた団員の責任において、再利用できない形で処分するものとする。

(追加〔平成25年規則19号〕)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

品目

数量

貸与期間

貸与の対象

1 制服(夏)

1式

12年

基本団員(副団長以上の職にあるものに限る。2の項において同じ。)

2 制帽(夏)

1個

12年

基本団員

3 制服(冬)

1式

12年

基本団員(副方面隊長以上の職にあるものに限る。4の項及び5の項において同じ。)

4 制帽(冬)

1個

12年

基本団員

5 ネクタイ

1本

12年

基本団員

6 活動服

1式

4年

団員

7 活動服用バンド

1本

8年

団員

8 階級章

1個

その階級にある間

団員

9 アポロキャップ

1個

8年

団員

10 防寒衣

1着

8年

団員

11 耐切創性手袋

1双

3年

団員

12 安全帽

1個

10年

基本団員及び機能別団員(活動支援グループに所属するものに限る。13の項から15の項までにおいて同じ。)

13 救助用半長靴

1足

7年

基本団員及び機能別団員

14 雨衣

1着

7年

基本団員及び機能別団員

15 防火用長靴

1足

5年

基本団員及び機能別団員

16 ビブス

1着

4年

機能別団員(活動支援グループ又は学生グループに所属するものに限る。)

17 活動靴

1足

4年

機能別団員(普及啓発グループ又は学生グループに所属するものに限る。)

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本団員 条例第2条第1項第1号に規定する団員

(2) 機能別団員 条例第2条第1項第2号に規定する団員

(4) 普及啓発グループ 規則第7条第2号に規定するグループ

(5) 学生グループ 規則第7条第3号に規定するグループ

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

画像

東広島市消防団員被服等貸与規則

昭和56年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第12号
平成14年3月11日 規則第14号
平成17年12月22日 規則第150号
平成25年3月29日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第29号