○東広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月30日

規則第21号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

第3条 退職報償金の支給を受けようとする者は、退団した日から起算して1年以内に請求することとする。

(追加〔平成25年規則27号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月30日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第3節 消防団
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第27号