○東広島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和49年4月20日
条例第48号
(この条例の趣旨)
第1条 東広島市の消防職員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(全部改正〔昭和58年条例26号〕、一部改正〔平成16年条例94号〕)
(賞じゅつ金の授与の要件)
第2条 市長は、消防職員が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧ることなく、その職務を遂行したことによって災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、予算の範囲内において賞じゅつ金を授与することができる。
(一部改正〔昭和58年条例10号・26号・平成16年94号〕)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 この額は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(一部改正〔昭和51年条例34号・58年26号・60年15号・平成4年23号・7年40号・16年94号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場に出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合には、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(追加〔昭和58年条例26号〕、一部改正〔平成4年条例23号・7年40号・16年94号〕)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。
(一部改正〔昭和58年条例26号・60年15号・平成16年94号〕)
(消防賞じゅつ金等審査委員会)
第5条 賞じゅつすべき事業を審査するため、東広島市賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(一部改正〔昭和58年条例26号・平成16年94号〕)
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成16年条例94号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月12日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東広島市賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東広島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に授与すべき事由の生じた賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月27日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第94号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、改正前の東広島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例又は賀茂広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成3年賀茂広域行政組合条例第4号)の例による。
別表(第3条関係)
(一部改正〔昭和51年条例34号・52年43号・60年15号・平成4年23号・7年40号・16年94号〕)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。