○東広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年1月8日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、東広島市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体を消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)に認定し、その証として消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するとともに、当該協力内容等を公表することにより、消防団及び協力事業所の連携及び協力体制を強化し、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(交付要件)
第2条 表示証の交付は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として相当数入団している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時に事業所等の資機材等を消防団に提供している事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していることについて、市長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 事業所等は、協力事業所として表示証の交付を受けようとするときは、東広島市消防団協力事業所表示申請書を市長に提出しなければならない。
2 消防団長並びに自治会長及び自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者(次条第1項において「消防団長等」という。)は、協力事業所として事業所等を推薦しようとするときは、東広島市消防団協力事業所表示推薦書を市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(表示証の交付等)
第4条 市長は、前条の申請又は推薦があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたとき(以下「認定」という。)は、当該事業所等に表示証を交付し、不適当と認めたときは、当該事業所等又は消防団長等にその旨を通知するものとする。
2 協力事業所として認定を受けた事業所等が他の市町村に所在する場合は、当該市町村長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。
3 前項の規定により交付を受けた表示証は、次に掲げる方法で表示することができるものとする。
(1) 協力事業所内の見やすい場所への掲示
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成された映像その他広告物等への当該表示証の写真データ(縦横それぞれ同じ倍率で加工したものを含む。)の掲載
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(表示証の有効期間)
第5条 表示証の有効期間は、認定の日から2年を経過する日までとする。ただし、協力事業所が「総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱」(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)により総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下この項において「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該有効期間を総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年を経過する日まで延長するものとする。
(認定の取消し)
第6条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により認定を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他市長が協力事業所として表示することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに協力事業所にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた協力事業所は、直ちに表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第7条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、公表するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他消防団協力事業所表示制度の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。