○東広島市水防協議会条例

昭和55年10月7日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定により東広島市水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例52号〕)

(会長及びその代理者)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の職務代理)

第3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、当該委員の指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、関係行政機関の職員にあつては当該職にある期間とし、その他のものにあつては2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 市長において特別の事由があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

(招集)

第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、会員及び委員を補佐する。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成20年条例52号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

東広島市水防協議会条例

昭和55年10月7日 条例第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和55年10月7日 条例第26号
平成20年12月26日 条例第52号