○東広島市上三永財産区管理会条例

昭和54年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、東広島市上三永財産区管理会の設置、組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和56年条例7号〕)

(設置及び組織)

第2条 東広島市上三永財産区(以下「財産区」という。)に、東広島市上三永財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、東広島市上三永財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもつて組織する。

(一部改正〔昭和56年条例7号〕)

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、東広島市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから市長が市議会の同意を得て選任する。

(一部改正〔昭和56年条例7号〕)

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して、自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分に関すること。

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分に関すること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分に関すること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更に関すること。

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約の締結に関すること。

(9) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(一部改正〔昭和56年条例7号〕)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市議会の議事運営の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 西条町上三永財産区管理会条例(昭和49年東広島市条例第66号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により選任された財産区管理委員である者は、この条例の施行後も当該財産区管理委員の任期満了の日までに限り、この条例による財産区管理委員として在任するものとする。

(昭和56年3月18日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に第1条の規定による改正前の西条町上三永財産区管理会条例による西条町上三永財産区管理会の財産区管理委員である者(中略)は、別に選任辞令の発せられない限り、同一性をもつて、それぞれ第1条の規定による改正後の東広島市上三永財産区管理会条例による東広島市上三永財産区管理会の財産区管理委員(中略)となるものとする。

東広島市上三永財産区管理会条例

昭和54年6月25日 条例第17号

(昭和56年3月18日施行)