○東広島市御薗宇財産区基金条例
昭和58年1月14日
条例第1号
(設置)
第1条 東広島市御薗宇財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市御薗宇財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億7,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(一部改正〔昭和61年条例11号・平成4年9号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、東広島市御薗宇財産区特別会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用するものとする。
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。