○下三永財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年4月8日

条例第30号

(この条例の趣旨)

第1条 下三永財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成22年条例39号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 3,000円

副議長 月額 2,700円

議員 月額 2,500円

(一部改正〔昭和52年条例57号・56年37号・平成22年39号〕)

第3条 議長、副議長又は議員がその職についた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成22年条例39号〕)

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は職務のために旅行したときは、その旅費について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の地域内の旅行にあつては、車賃についてのみ費用弁償する。

3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常な経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。

(一部改正〔昭和56年条例37号・平成元年28号〕)

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。

(一部改正〔昭和56年条例37号・平成22年39号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第57号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第37号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の下三永財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月7日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

下三永財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和52年4月8日 条例第30号

(平成22年12月7日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第1節 西条町
沿革情報
昭和52年4月8日 条例第30号
昭和52年12月21日 条例第57号
昭和56年3月31日 条例第37号
平成元年3月13日 条例第28号
平成22年12月7日 条例第39号