○郷田財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和51年3月19日
条例第1号
(この条例の趣旨)
第1条 郷田財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成22年条例36号〕)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 8,000円
副議長 月額 7,500円
議員 月額 7,000円
(一部改正〔昭和56年条例38号・63年1号・平成22年36号・28年27号〕)
第3条 議長、副議長又は議員がその職についた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(一部改正〔平成22年条例36号〕)
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の地域内の旅行にあつては、車賃についてのみ費用弁償する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の例による。
3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔昭和56年条例38号・平成元年26号〕)
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
(一部改正〔昭和56年条例38号・平成22年36号〕)
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第38号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の郷田財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月9日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月7日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。