○東広島市郷田財産区基金条例
昭和62年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 東広島市郷田財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市郷田財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億6,500万円以上とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市郷田財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
(一部改正〔平成元年条例20号・2年18号・3年13号・4年15号・11年57号・27年33号・31年42号・令和5年27号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。
(一部改正〔平成27年条例33号〕)
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第18号)
この条例は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第13号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第15号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日条例第57号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。