○東広島市下見財産区基金条例
昭和51年5月22日
条例第24号
(設置)
第1条 東広島市下見財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理、区の住民福祉の増進及び都市生活基盤の整備に要する経費の財源とするため、東広島市下見財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成25年条例18号〕)
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億3,500万円とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(一部改正〔昭和51年条例42号・54年33号・56年46号・61年14号・平成12年1号・16年4号・17年10号・18年8号・19年4号・20年21号・23年7号・25年18号・31年45号・令和2年25号・3年25号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、東広島市下見財産区特別会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用するものとする。
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進等を図るための支出を必要とし、その財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(一部改正〔平成25年条例18号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月29日条例第1号)
この条例は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成16年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月10日条例第18号)
1 この条例は、平成25年7月16日から施行する。
2 東広島市下見財産区地域振興整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年東広島市条例第28号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日条例第45号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。