○東広島市川上財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和51年12月27日

条例第57号

(この条例の趣旨)

第1条 東広島市川上財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償の支給方法については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成22年条例40号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成22年条例40号〕)

第3条 議長、副議長及び議員が、その職についた日又は離れた日が、年の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成22年条例40号〕)

(費用弁償)

第4条 議員が職務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市内の旅行にあつては車賃についてのみ実費弁償する。

3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。

(一部改正〔平成元年条例23号〕)

第5条 視察又は講習等のため旅行するときは、前条第2項の規定にかかわらず、その額を減じて支給し、又は一部を支給しないことができる。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。

(一部改正〔昭和56年条例41号・平成22年40号〕)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 昭和49年5月から、この条例の施行日までの間に財産区議会議員に支払われた報酬、費用弁償は、この条例の各規定によつて支払われたものとみなす。

(昭和56年3月31日条例第41号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

議長

年額 3,000円

副議長

年額 2,700円

議員

年額 2,500円

東広島市川上財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和51年12月27日 条例第57号

(平成22年12月7日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第2節 八本松町
沿革情報
昭和51年12月27日 条例第57号
昭和56年3月31日 条例第41号
平成元年3月13日 条例第23号
平成22年12月7日 条例第40号