○東広島市原財産区議会傍聴規則

平成7年4月3日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条第3項において準用する法第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴者受付簿に記入しなければならない。

(傍聴者の数の制限)

第3条 議長は、傍聴席の都合その他必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴者は、議場へ入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 引率者のいない12歳未満の者

(3) 危険な物を持っている者

(4) びら、プラカード、旗等及び笛、太鼓その他の楽器等を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(傍聴者の守るべき事項)

第6条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章等をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第7条 傍聴者は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第296条第3項において準用する法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市原財産区議会傍聴規則

平成7年4月3日 規則第36号

(平成7年4月3日施行)