○東広島市原財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和50年12月24日

条例第45号

(趣旨)

第1条 東広島市原財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年条例5号・22年35号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成22年条例35号〕)

第3条 議長、副議長及び議員が、その職についた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(一部改正〔平成22年条例35号〕)

(費用弁償)

第4条 議員が職務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市内の旅行にあつては車賃についてのみ実費弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。

3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。

(一部改正〔昭和56年条例39号・平成元年24号・18年5号〕)

第5条 視察又は講習等のため旅行するときは、前条第2項の規定にかかわらず、その額を減じて支給し、又は一部を支給しないことができる。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても、同様とする。

2 期末手当の額については、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第23条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(東広島市原財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第6条第1項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成3年条例2号・18年5号・22年35号〕)

(支給方法)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、東広島市議会議員の例による。

(一部改正〔昭和56年条例39号・平成22年35号〕)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 昭和49年5月から、この条例の施行日までの間に財産区議会議員に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例の規定によつて支払われたものとみなす。

(昭和52年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第39号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東広島市原財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東広島市原財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成6年3月16日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成27年条例34号〕、一部改正〔令和4年条例15号〕)

議長

月額 70,000円

副議長

月額 66,000円

議員

月額 62,000円

東広島市原財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和50年12月24日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第2節 八本松町
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第45号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和56年3月31日 条例第39号
昭和62年3月31日 条例第23号
平成元年3月13日 条例第24号
平成2年9月1日 条例第23号
平成3年2月20日 条例第2号
平成6年3月16日 条例第12号
平成10年3月19日 条例第11号
平成18年2月28日 条例第5号
平成22年12月7日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第34号
令和4年3月30日 条例第15号