○東広島市原財産区の財産管理及び処分に関する条例
昭和50年12月24日
条例第47号
(この条例の趣旨)
第1条 原財産区所有財産(以下「財産」という。)の管理及び処分は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、財産とは、不動産及びこれの従物をいう。
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
(財産台帳)
第3条 管理者は、財産台帳を調製し、必要事項を記載しなければならない。
(処分)
第4条 財産は、区民の福祉を増進するためのほかは、これを処分することができない。
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(全部改正〔昭和62年条例24号〕)
(交換)
第6条 財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 財産区において公用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は県及び市において、公用又は公共用に供するため、財産区の財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(譲与又は減額譲渡)
第7条 国又は県及び市において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、財産区の財産を必要とするときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年
(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年
(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
第9条 財産の貸付料は、これを前納しなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるものについては、毎年定期に納付させることができる。
(全部改正〔昭和62年条例24号〕)
(無償貸付け又は減額貸付け)
第10条 財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、財産の貸付けを受けたものが、当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき。
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
(売却)
第11条 財産を売却するときは、一般競争入札の方法によるものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 見積価額が30万円未満の財産を売却するとき。
(3) その他競争入札に付することが不利と認められるとき。
(岩石、砂利等の採取)
第12条 財産の定着たる岩石、砂利等は、これを採取させることができる。
(出資)
第13条 財産は、必要があるときは、これを出資の目的とすることができる。
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
(代金納付)
第14条 財産を売却し、又は交換による差額を生じたときは、財産の引渡し前に代金又は交換差額を納付しなければならない。
(1) 国又は県及び市に売却又は交換したとき。
(2) 管理者において、特別の事情を認めるとき。
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔昭和62年条例24号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和52年条例27号〕)
附則(昭和52年4月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に貸し付けている原財産区所有財産の貸付期間は、当該貸付契約期間の満了の日までの間、なお従前の例による。