○東広島市原財産区基金条例
昭和59年3月30日
条例第18号
(設置)
第1条 東広島市原財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び住民福祉の増進の財源とするため、東広島市原財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億3,200万円以上とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市原財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
(一部改正〔昭和62年条例25号・平成2年17号・3年17号・4年16号・17年11号・19年1号・20年22号・22年9号・27年57号・30年26号・31年46号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。
(一部改正〔平成27年条例57号〕)
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第17号)
この条例は、平成2年4月2日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第17号)
この条例は、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第16号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第46号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。