○東広島市吉川財産区議会設置条例
平成11年7月2日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、東広島市吉川財産区(以下「財産区」という。)に議会を設置する。
(定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、6人とする。
(任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条 東広島市の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3か月以上財産区の区域内に住所を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、財産区の議会の議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。
附則
1 この条例は、平成11年7月12日から施行する。