○東広島市吉川財産区議会会議規則
平成7年4月3日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 会議
第1節 発議及び動議(第13条~第18条)
第2節 議事日程(第19条~第22条)
第3節 選挙(第23条~第32条)
第4節 議事(第33条~第38条)
第5節 発言(第39条~第46条)
第6節 表決(第47条~第56条)
第7節 会議録(第57条~第59条)
第3章 請願(第60条~第63条)
第4章 辞職及び資格の決定(第64条~第68条)
第5章 規律(第69条~第71条)
第6章 懲罰(第72条~第76条)
第7章 補則(第77条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に定められた場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため欠席、遅参又は早退をしようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
4 会議中の議員の呼称は、その議席番号による。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条第3項において準用する第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第296条第3項において準用する法第113条の規定による出席催告の方法は、議事場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
第2章 会議
第1節 発議及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、賛成者があるときは連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、口頭で発議することができる。この場合においては、後刻議長に議案文書を提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、法に特別の規定がある場合を除くほか、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 前2項の規定による議会の承認の請求があったときは、議長は討論を用いないで会議に諮って、その許否を決める。
第2節 議事日程
(日程の報告)
第19条 議長は、会議の始めに、その日の議事日程を会議に報告しなければならない。
(日程の順序の変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第3節 選挙
(選挙の宣告)
第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第28条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第31条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第4節 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑の後議決する。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(討論及び表決)
第37条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議事の継続)
第38条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第5節 発言
(発言の許可)
第39条 会議において発言しようとする者は、「議長」と呼び、議長の許可を得て議席で発言しなければならない。
(発言の順序)
第40条 2人以上同時に発言を求めたときの発言の順序は、議長が定める。
(議長の発言討論)
第41条 議長が議員として発言しようとするときは、会議にその旨を述べ議席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
2 前項の場合においては、副議長が議長の職務を行う。
(発言内容の制限)
第42条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認める場合は注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(発言の継続)
第43条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第44条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣言する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論の終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第45条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第46条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は訂正することができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第6節 表決
(表決問題の宣告)
第47条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第48条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(挙手による表決)
第49条 議長は表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第50条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 前項の記名投票と無記名投票の要求が同時であるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第51条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第52条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第54条 議員は、自己の表決の訂正はできない。
(簡易表決)
第55条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第56条 同一の議題について、数件の修正案が提出されたときの順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。
2 表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第7節 会議録
(会議録の記載事項)
第57条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務職員の職及び氏名
(5) 説明のため出席した者の職及び氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 会議に付した事件
(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(10) 選挙の経過
(11) 議事の経過
(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、筆記又は録音によって記録する。
(会議録署名議員)
第58条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第59条 会議録の保存年限は、20年とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って保存年限を延長し、又は短縮することができる。
第3章 請願
(請願書の記載事項等)
第60条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名・押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第61条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 前項の規定により請願文書表に記載する場合において、請願者数人連署の請願にあっては、請願者の住所及び氏名欄には請願者何某の住所及び氏名ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一の請願にあっては、請願者の住所及び氏名欄には請願者何某の住所及び氏名ほか何人、請願の要旨欄には何々ほか何件と記載する。
(請願の審査)
第62条 議会は、請願について審議しなければならない。
2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(陳情書等の処理)
第63条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。
第4章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第64条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第65条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第66条 法第296条第3項において準用する法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権を有しない者であるかどうか又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第67条 前条の要求については、議長がこれを会議に付し議決する。
第5章 規律
(品位の尊重)
第69条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害等の禁止)
第70条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
3 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞、書籍等を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第71条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第6章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第72条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第73条 懲罰の動議が提出されたときは、速やかに会議に付さなければならない。
(戒告又は陳謝)
第74条 戒告又は陳謝は、議場において行うものとする。
(出席停止の期間)
第75条 懲罰による出席停止は、5日を超えることができない。
(異議申立て)
第76条 招集に応じない理由又は会議に欠席した理由が正当でないと認定された議員から異議の申立てがあったときは、議長は、会議に諮り、その可否を決しなければならない。
第7章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第77条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。