○東広島市吉川財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
昭和50年12月24日
条例第48号
(趣旨)
第1条 東広島市吉川財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成18年条例4号・22年38号〕)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成22年条例38号〕)
第3条 議長、副議長及び議員が、その職についた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(一部改正〔平成22年条例38号〕)
(費用弁償)
第4条 議員が職務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市内の旅行にあつては車賃についてのみ実費弁償する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。
3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔昭和56年条例40号・平成元年35号・18年4号〕)
第5条 視察又は講習等のため旅行するときは、前条第2項の規定にかかわらず、その額を減じて支給し、又は一部を支給しないことができる。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者についても、同様とする。
2 期末手当の額については、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第23条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(東広島市吉川財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第6条第1項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成3年条例14号・18年4号・22年38号〕)
(支給方法)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
(一部改正〔昭和56年条例40号・平成22年38号〕)
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第40号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成18年2月21日条例第4号)
この条例は、平成18年2月22日から施行する。
附則(平成22年12月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月21日条例第21号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第25号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成24年条例21号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
議長 | 月額 25,000円 |
副議長 | 月額 22,000円 |
議員 | 月額 20,000円 |