○東広島市吉川財産区基金条例
昭和58年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 東広島市吉川財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市吉川財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円以上とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市吉川財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
(一部改正〔平成5年条例7号・20号・6年13号・7年23号・35号・9年10号・12年2号・14年31号・16年31号・17年30号・18年11号・20年24号・23年6号・24年15号・27年37号〕)
(運用)
第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。
(一部改正〔平成27年条例37号〕)
(処分)
第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月16日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月8日条例第35号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月29日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月10日条例第31号)
この条例は、平成14年9月11日から施行する。
附則(平成16年10月19日条例第31号)
この条例は、平成16年10月20日から施行する。
附則(平成17年7月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。