○東広島市吉川財産区山林監守委員設置条例
昭和51年12月27日
条例第56号
(趣旨)
第1条 東広島市吉川財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護及び管理のため、山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔令和6年条例23号〕)
(選任)
第2条 委員は、東広島市吉川財産区の区域内に3月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。
(全部改正〔昭和57年条例13号〕、一部改正〔令和6年条例23号〕)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、4人以内とする。
(一部改正〔平成3年条例15号・9年11号・21年24号・令和6年23号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は4年とする。ただし、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 委員の任期は、選任の日から起算する。
3 管理者は、委員に職務上の義務違反が認められるときその他特別の事由があるときは、任期中であってもこれを解任することができる。
4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和6年条例23号〕)
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員を統括し、委員間の調整を図る。
(追加〔令和6年条例23号〕)
(職務)
第6条 委員は次に掲げる職務を行う。
(1) 林野の保護及び管理
(2) 管理者が命ずる、林野の各種の調査及び報告
(3) 林野の保護及び管理に関する管理者の諮問の答申
(4) 保育手入れ、造林事業の実施及び境界管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に命ずる事項
(一部改正〔令和6年条例23号〕)
(報酬)
第7条 委員に支給する報酬の額は、次の表のとおりとする。
支給対象者 | 支給区分 | 支給額 |
委員長 | 日額 | 7,500円 |
委員 | 日額 | 7,000円 |
(全部改正〔令和6年条例23号〕)
(費用弁償)
第8条 委員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、特別職の職員等の給与、旅費に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の例によるものとする。
(全部改正〔昭和59年条例17号〕、一部改正〔平成元年条例34号・令和6年23号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員の職務執行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔昭和54年条例32号・平成元年34号・令和6年23号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際に、在任する山林監守委員は、この条例の規定により選任されたものとみなす。
3 昭和49年5月から、この条例施行の日までの間に山林監守委員に支払われた報酬、勤勉手当は、この条例の各規定により支払われたものとみなす。
附則(昭和54年7月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第17号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市吉川財産区山林監守委員設置条例第9条の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成元年3月15日条例第34号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月17日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。