○東広島市吉川財産区山林監守委員設置条例

昭和51年12月27日

条例第56号

(この条例の趣旨)

第1条 吉川財産区区有林野(以下「林野」という。)の保護取締りのため、山林監守委員(以下「委員」という。)を置く。

(選任)

第2条 委員は、東広島市吉川財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者のうちから管理者が議会の同意を得て選任する。

(全部改正〔昭和57年条例13号〕)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、4人以内とする。

2 委員長は、委員の互選により定める。

(一部改正〔平成3年条例15号・9年11号・21年24号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は4年とする。ただし、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

2 委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、特別の事由があるときは任期中でも解任することができる。

3 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員は次に掲げる職務を行う。

(1) 林野の保護取締り

(2) 管理者が命ずる、林野の各種の調査並びに報告

(3) 林野の保護取締りに関する管理者の諮問の答申

(4) 保育手入れ、造林事業の実施及び境界管理

(5) その他管理者の特命したる事項

第6条 委員長は、職務において委員を統括し、委員間の調整を図るものとする。

(報酬)

第7条 委員には、別表に定める報酬を支給する。

(費用弁償)

第8条 委員が職務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給するものとし、その額及び支給方法については東広島市吉川財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年東広島市条例第48号)第4条及び第7条の規定を準用する。

(全部改正〔昭和59年条例17号〕、一部改正〔平成元年条例34号〕)

(委任規定)

第9条 委員の職務執行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(一部改正〔昭和54年条例32号・平成元年34号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際に、在任する山林監守委員は、この条例の規定により選任されたものとみなす。

3 昭和49年5月から、この条例施行の日までの間に山林監守委員に支払われた報酬、勤勉手当は、この条例の各規定により支払われたものとみなす。

(昭和54年7月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市吉川財産区山林監守委員設置条例第9条の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成元年3月15日条例第34号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年3月17日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔昭和54年条例32号・59年17号・平成元年34号・30年24号〕)

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

東広島市吉川財産区山林監守委員設置条例

昭和51年12月27日 条例第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第2節 八本松町
沿革情報
昭和51年12月27日 条例第56号
昭和54年7月23日 条例第32号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第17号
平成元年3月15日 条例第34号
平成3年3月19日 条例第15号
平成9年3月17日 条例第11号
平成21年3月31日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第24号