○東広島市志和財産区管理会条例

昭和49年4月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、東広島市志和財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 志和財産区に東広島市志和財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、東広島市志和財産区管理委員(以下「委員」という。)6人をもつて組織する。

(一部改正〔平成2年条例4号〕)

(委員の選任)

第3条 委員は、志和財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、この市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。

(失格及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を失つたときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があつたとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 志和財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は公の施設利用価値を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 重要な管理行為に関すること。(植林、伐採、間伐等)

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金及び分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約、又は請負契約を結ぶこと。

(9) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(10) この条例を改廃すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営について必要な事項は、この市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月7日条例第4号)

この条例は、平成2年4月20日から施行する。

東広島市志和財産区管理会条例

昭和49年4月20日 条例第37号

(平成2年4月20日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第3節 志和町
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第37号
平成2年3月7日 条例第4号