○東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和59年3月15日
条例第4号
(この条例の趣旨)
第1条 東広島市志和財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年条例17号〕)
(報酬)
第2条 委員の報酬は、年額1,000円とする。
2 前項の報酬は、市長が定める日に支給する。
3 委員がその職に就いた日又は離れた日が年の中途である場合における報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(追加〔平成14年条例17号〕)
(費用弁償)
第3条 委員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の区域内の旅行にあつては車賃についてのみ費用弁償する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及びその額については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。
3 第1項の費用弁償は、委員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によつて計算する。
(一部改正〔平成元年条例5号・14年17号〕)
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
(一部改正〔平成14年条例17号〕)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。