○東広島市西高屋財産区基金条例

昭和61年5月13日

条例第18号

(設置)

第1条 東広島市西高屋財産区(以下「区」という。)の財産の維持管理及び区の住民福祉の増進の財源とするため、東広島市西高屋財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,300万円以上とする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、東広島市西高屋財産区特別会計歳入歳出予算(第5条において「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

(一部改正〔平成15年条例1号・16年1号・17年8号・18年9号・20年20号・21年25号・22年11号・24年17号・25年14号・26年19号・令和2年29号〕)

(運用)

第3条 管理者は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用することができる。

(一部改正〔平成26年条例19号〕)

(処分)

第6条 基金は、区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月21日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市西高屋財産区基金条例

昭和61年5月13日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 財産区/第4節 高屋町
沿革情報
昭和61年5月13日 条例第18号
平成15年2月21日 条例第1号
平成16年2月26日 条例第1号
平成17年3月1日 条例第8号
平成18年3月6日 条例第9号
平成20年3月10日 条例第20号
平成21年3月31日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第11号
平成24年3月12日 条例第17号
平成25年3月6日 条例第14号
平成26年4月1日 条例第19号
令和2年3月27日 条例第29号