○東広島市板城西財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成17年2月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 東広島市板城西財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成22年条例30号〕)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
2 議長、副議長又は議員がその職に就いた日又は離れた日が月の中途である場合における議員報酬は、日割計算によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(一部改正〔平成18年条例12号・22年30号〕)
(費用弁償)
第3条 議員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、東広島市の区域内の旅行にあっては、車賃についてのみ費用弁償する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類及びその額については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)別表第1の規定を準用する。
3 第1項の費用弁償は、議員の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によって計算する。
4 視察又は講習等のため旅行するときは、第2項の規定にかかわらず、その額を減じて支給し、又は一部を支給しないことができる。
(期末手当)
第4条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額については、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第23条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「期末手当基礎額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(東広島市板城西財産区議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第4条第1項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額」と読み替えるものとする。
(追加〔平成18年条例12号〕、一部改正〔平成22年条例30号〕)
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、東広島市議会議員の例による。
(一部改正〔平成18年条例12号・22年30号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成18年条例12号〕、一部改正〔令和2年条例28号〕)
議長 | 月額 12,000円 |
副議長 | 月額 11,000円 |
議員 | 月額 10,000円 |